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更新日:2024年7月2日
現在の法務局(登記所)に備わっている地図の多くは、明治時代の地租改正時に作られた公図等を基本にしたもので、土地の形状や境界が実際の土地とは異なっている状況となっています。
地籍調査事業は、国土調査法に基づいて行われ、災害後の迅速な復旧・復興、社会資本整備、土地取引の円滑化等のために着実な事業の推進が求められています。
本市では、2009年度(平成21年度)から事業に着手し、現在は令和2年5月に策定された第7次国土調査事業十箇年計画に基づき事業を進めていますので、ご理解ご協力をお願いします。
【お知らせ】
・第231計画区・第232計画区・第233計画区の地籍調査成果の閲覧を行います。
閲覧期間:令和6年8月15日(木)~令和6年9月6日(金)(「閲覧可能日」)(PDF:21KB)
閲覧場所:藤沢市役所分庁舎4階 道路管理課(「案内図」)(PDF:160KB)
・令和5年11月10日から官民境界等先行調査の交付の電子申請を開始しました。
詳細は「10.先行調査成果の交付について」をご覧ください。
・「地籍調査・支援管理システム」について、RFI(情報提供依頼)を行いました。
ご協力ありがとうございました。詳細はリンク先ページをご確認ください。
・令和4年10月14日から地籍調査との照合願の電子申請を開始しました。
詳細は「9.地籍調査成果との照合について」をご覧ください。
・令和4年7月29日から一筆図形交付の電子申請を開始しました。
詳細は「8.地籍調査成果(一筆図形)の交付について」をご覧ください。
【関連サイト】
一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査、境界及び地籍に関する測量を行い、地図と簿冊を作成することが目的です。
現在の技術で測量調査を行うことで、個々の土地の境界の位置が座標値(世界測地系データ)として管理できるようになります。
地籍調査の結果は、法務局(登記所)の地図や土地登記簿に反映されます。
皆さまが所有している土地について、土地の境界確認のために現地立会をお願いすることになります。
調査対象の土地所有者の方には、秋ごろに立会通知を送付します。
遠隔の地に居住されている方などは、図面等調査を活用することができます。
本市で実施しているのは、「地籍調査」と「街区境界調査」の2種類です。
「地籍調査」
「街区境界調査(旧 官民境界等先行調査)」
一筆ごとの土地について、所有者・地番・地目・境界・地積(面積)等の調査や測量を行い、地籍図と地籍簿を作成します。
調査の1年目は、土地所有者の方と境界確認及び所有者や地番等の調査をします。
調査の2年目は、調査により作成した地図、簿冊の閲覧を行います。
3年目に、調査成果は県の認証を受けた後、法務局(登記所)に送付され、登記所地図として備え付けられるとともに、登記記録が書き換えられる予定です。
調査の詳細やQAについては、下記のリンクをご確認ください。
地籍調査で、下記のような状況で境界の確認ができなかった土地については「筆界未定」という処理をすることになります。
・土地の境界について所有者間で合意が取れなかった場合
・土地所有者の方と現地立会い等を行えなかった場合
この場合、境界の測量ができないため地籍調査で作成する地図には境界線が表示されない状態となります。
地籍調査後に筆界未定を解消するためには、隣接者との境界の立会いや、専門家への調査・測量の委託、登記手数料等、多くの時間と費用がかかります。
本市では、平成24年から今後想定される大規模地震の発生や津波被害による、被災後の迅速な復旧復興の備えとして、市南部から道路や水路等の「官有地」と「民有地」の境界情報(官民境界)の整備を進めてきましたが、令和2年の国土調査法及び関係法令の改正に伴い、令和3年度からは、通常の地籍調査に先行して「街区境界調査」を実施しています。
街区ごとの道路や水路等と接する土地について、所有者・境界等の調査や測量を行い、街区境界調査図と街区境界調査簿を作成します。
調査の1年目は、土地所有者の方と官民境界等の確認・調査を行います。
調査の2年目は、調査により作成した地図、簿冊の閲覧を行います。
3年目に、調査成果は県の認証を受けた後、法務局(登記所)に送付され、登記記録の一部(所有者の氏名又は名称、住所)が書き換えられる予定です。また、調査成果に基づき、後続の地籍調査が行われます。
調査の詳細やQAについては、下記のリンクをご確認ください。
地籍調査の実施地区では一筆図形を交付しています。手数料は無料です。
※電子申請で行うことができますのでご利用ください。こちらから(外部サイトへリンク)
申請書類に不備等がなければ、3営業日(土日祝日除く)以内に交付します。
登記の状況については、下記のリンクをご確認ください。
【注意点】
1.登記完了済の地区で交付する地籍調査成果は、法務局へ送付したものであり、その後に分筆や合筆が行われた土地については、法務局の地積測量図を確認してください。
2.登記完了前の地区で交付する地籍調査成果の記載数値は参考値です。
地積更正や分筆等の登記申請をする際に、地籍調査の成果と相違ない旨の照合が必要な場合には、照合願を道路管理課地籍担当に提出してください。手数料は無料です。照合が必要かどうかは、登記申請先の機関に確認をお願いいたします。
※電子申請で行うことができますのでご利用ください。こちらから(外部サイトへリンク)
なお、登記完了箇所は照合の対象外です。
先行調査の実施地区では、調査成果を交付しています。手数料は無料です。
※電子申請で行うことができますのでご利用ください。こちらから(外部サイトへリンク)
申請書類に不備等がなければ、3営業日(土日祝日除く)以内に交付します。
登記の状況については、下記のリンクをご確認ください。
【注意点】
1.官民境界等先行調査の成果は、後続の地籍調査の基礎資料であるため、図面中の数値及び座標値は参考であり、道路境界を証明するものではありません。
2.街区境界調査の成果は、法務局に送付した時点等の街区境界調査図を加工したものであるため、それ以後に分筆や合筆等が行われた場合には法務局に備え付けられている図面と異なっている場合があります。
3.街区境界調査の成果は、後続の地籍調査等の結果、誤り等の発見を含め修正される場合があります。
4.調査中の実地地区では、街区境界調査の成果を交付できない場合があります。
藤沢市地籍整備推進調査費補助金制度を創設します(令和6年4月1日施行)
民間事業者等が積極的に国土調査法第19条第5項指定申請できるように、藤沢市では藤沢市地籍整備推進調査費補助金を創設しました。
・藤沢市地籍整備推進調査費補助金交付要綱(PDF:371KB)
・藤沢市地籍整備推進調査費補助金交付要領(PDF:194KB)
・藤沢市地籍整備推進調査費補助金パンフレット(PDF:1,267KB)
地籍整備推進調査費補助金(民間事業者等直接交付分)について、補助金交付を希望する民間事業者等を募集しています。
土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度があります。その根拠が国土調査法第19条第5項であることから、これを「19条5項指定」と呼んでいます。
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