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更新日:2023年12月14日

道路の占用・掘削工事の許可

藤沢市が管理する道路の占用に関わる業務を行っています。道路に工作物等を設け、継続して使用する場合には、道路法第32条(道路の占用の許可)による申請を行い、許可を受ける必要があります。

内容によっては許可が受けられないものがあります。また、事務処理期間として通常15日程いただいております。詳しくは、道路管理課の窓口でご相談ください。

お知らせ

インターネットでの道路占用許可申請等の受付が始まりました

令和3年4月1日から、インターネットを利用した道路占用許可申請等の電子申請受付を開始しました。なお、窓口での書面による申請受付も引き続き行います。

電子申請対象手続

次のリンクからそれぞれの手続にお進みください。なお、ご利用には電子メールアドレスが必要です。

道路占用許可申請書等への押印が不要になりました

令和3年4月1日から、道路占用許可申請等に係る次の書類について、押印欄が削除され、押印が不要になりました。押印欄がある様式も引き続き使用できますが、押印の必要はありません。

1.道路の占用

上下水道管・ガス管・電柱・電話柱・通信管・電力管・通信ケーブル・突き出し看板・日除け等の設置やイベントを行う場合『道路占用許可申請』が必要です。

  〇路上イベントについて

  〇横断幕について

2.道路の掘削

占用申請に伴い道路を掘削する場合も許可が必要です。

3.藤沢駅北口広場等の使用について

藤沢駅北口サンパール広場の使用については、藤沢駅周辺地区エリアマネジメント(外部サイトへリンク)にご相談ください。

 

  〇藤沢駅北口の高架歩道について

藤沢駅北口のコンコースからサンパール広場までのエリア(藤沢駅北口の高架歩道)を公共性・公益性のある団体が催事やイベントで使用する場合は、道路管理課に事前相談の上、申請が必要です。

※藤沢駅北口の高架歩道はサンパール広場と接していますので、使用にあたってはご配慮ください。

 

  〇辻堂駅自由通路について

辻堂駅本屋口改札口を出たエリア(辻堂駅本屋口自由通路)を公共性・公益性のある団体が催事やイベントで使用する場合は、道路管理課に事前相談の上、申請が必要です。

  (申請書等は藤沢駅北口の高架歩道と同じもの)

 

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情報の発信元

道路河川部 道路管理課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎4階

電話番号:0466-50-3546(直通)

ファクス:0466-50-8422(道路河川総務課内)

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