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窓口混雑状況
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更新日:2024年8月28日
自宅や駐車場出入口前の道路上に,段差解消のための乗り上げブロック【図1】等を設置することは,道路法で禁止されています。道路上に乗り上げブロック【図1】等を設置することにより,歩行者がつまづき怪我をしたり,自転車やバイクの転倒等の事故の原因となる可能性があります。また,大雨時等,道路上の雨水の流れを妨げる原因にもなります。
道路を安全に通行できるよう,また,雨水の流れを妨げることのないよう,道路上に設置している乗り上げブロック【図1】等は,撤去してください。自宅や駐車場出入口前の段差を解消したい場合は,道路法に基づく自費工事施行承認申請手続きを行い,承認を受けた上で,自己負担にて切り下げ工事【図2】をしてください。
切り下げ工事については,こちら(道路の自費工事に関すること)をご確認ください。
安全な道路の環境づくりに,ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
(道路に関する禁止行為)
第43条
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
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