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更新日:2024年1月4日
行事の主催者は、次のような行事において食品の提供を行う場合は、「行事の開催届」を提出してください。
リーフレット(行事における食品の提供について(行事の主催者向け))(PDF:302KB)をご覧ください。
主催者(国、地方公共団体、法人又は団体)が一定の目的をもって開催する以下に例示する行事で、開催期間が長くても1箇月程度のものをいいます。
臨時的な行事のうち地域性や公共性があり不特定多数が自由に参加できる以下に例示する行事をいいます。ただし、同一主催者又は同様形態による開催は、おおむね年5回を超えないもので、1回あたりの開催日数がおおむね5日間を超えないものとします。
以下のいずれかに該当する出店者は、営業にあたるため、営業を行う前に飲食店営業のうち臨時営業の営業許可が必要です。
飲食店営業のうち臨時営業の営業については、提供可能な品目や品目数の制限がありますので、厳守してください。
品目:現地で加熱調理する食品又は調理工程が単純な食品
品目数:1品目
リーフレット(臨時的な行事において仮設の店舗で食品を提供する皆さんへ~屋台型臨時営業について~)(PDF:501KB)をご覧ください。
品目:非加熱の食肉、魚介類及び鶏卵、生クリーム並びにソフトクリーム以外の食品
品目数:給水タンク及び廃水タンクの各容量に応じる。
〔40リットル以上80リットル未満の場合→1品目、80リットル以上の場合→複数品目〕
提供できる食品の品目は次のとおりです。
1.簡易な調理を行い、提供する品目
(1)ところてん、かき氷、清涼飲料水等を除き、提供直前に加熱調理するものであること。
(2)調理等を行う場所において、多量の水の使用を必要とするもの以外のものであること。
(3)特に衛生管理を必要とする食品以外のものであること。
(例)特に衛生管理を必要とする食品:生もの(刺身、すし等)、ご飯もの(おにぎり、カレーライス等)、餅つきのもち(成型後加熱調理工程のないもの)、生クリーム、ディッシャーアイスクリーム等
2.調理を行わず提供する品目
食品販売行為として提供する品目は、野菜又は果物以外は食品営業施設等から仕入れた容器包装に入れられ、食品表示があるものであること。
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