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更新日:2024年7月29日
食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例(神奈川県)において、飲食店営業のうち、臨時的な行事に付随して仮設の店舗において簡易な調理をする場合の施設基準が定められ、令和4年6月1日から施行されました。
主催者(国、地方公共団体、法人又は団体)が一定の目的をもって開催する以下に例示する行事に出店し、営業することができます。「行事に付随して」の営業しかできないので、厳守してください。
臨時営業は、店舗の形態により、次の2つに分かれます。
移動可能な組立て式テント等で行う営業
1品目(同一種の器具及び同一の工程で調理するもの)
臨時的な行事に付随して水道配管の接続等を行わず、容易に設置し、撤去可能なコンテナハウス等で行う営業
非加熱の食肉、魚介類及び鶏卵、生クリーム並びにソフトクリーム以外の食品
給水タンク及び廃水タンクの各容量に応じる。
〔40リットル以上80リットル未満の場合→1品目、80リットル以上の場合→複数品目〕
施設基準の詳細は、臨時営業について(神奈川県ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
詳細は、リーフレット(臨時的な行事において仮設の店舗で食品を提供する皆さんへ~屋台型臨時営業について~)(PDF:494KB)をご覧ください。
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