ここから本文です。

更新日:2024年3月1日

生活保護

「生活保護」とは…

 「生活保護」とは、憲法第25条に基づき、国が生活に困窮する国民に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、世帯の状況に応じた自立を支援する制度です。

 病気やケガで働けなくなったり、稼働者(主に収入を得ている方)と離別したなどの理由により、収入が減少し、経済的な理由で生活が成り立たない、あるいは、成り立たなくなるおそれがある場合、まずは、ご相談ください。

「生活保護」がはじまるまで…

1.相談・申請

 生活にお困りの状況をお聞きしたうえで、「生活保護」の制度について説明させていただきます。

 その上で、「生活保護」の利用を希望される場合には、申請書等を提出していただきます。

2.調査

 担当者が調査のためにお宅を訪問させていただきます。

 収入、資産について、金融機関、保険会社等に調査させていただきます。

 病気やケガで働くことができない場合には、医療機関に調査させていただきます。

 原則、親・子・兄弟姉妹等の扶養義務者に、扶養について照会させていただきます。

3.開始決定

 調査の結果、保護が必要と判断された場合、「生活保護」の開始が決定されます。

 (申請後、おおむね2週間以内に決定されます。)

4.保護費支給

 開始決定後、保護費が支給されます。

 (開始決定後、保護費が支給されるまでに、約1週間かかります。)

 お早めにご相談ください。

5.関連資料

「生活保護」がはじまると…

 「生活保護」を利用しはじめた方は、それぞれの状況に応じ、生活の安定や自立に向けて努力していただき ます。

  • 「働ける人」は、働いてください。(求職活動をしてください。)
  • 「資産」は、原則、売却するなどしてください。(売却しなくてもよい場合があります。)
  • 可能な場合は、「親族からの援助」を受けてください。
  • 他に「利用できる制度」があれば、利用してください。
  • 原則、「家賃が基準額以内の住宅」に転居してください。 

   ※これらは、「生活保護」を申請するための要件ではありません。 

 担当のケースワーカーが、定期的に家庭訪問し、状況を把握させていただくとともに、必要に応じて、相談、支援をさせていただきます。

「生活保護」のしくみ…

 「生活保護」の利用は、世帯単位です。

 国が定めた基準(最低生活費)より世帯全員の収入が少ない場合、「生活保護」を利用することができます。

 その場合、国が定めた基準(最低生活費)と世帯全員の収入との差額が、保護費として支給されます。 

「生活保護」に関するご相談・申請手続き・お問い合わせは…

藤沢市役所 本庁舎2階 生活援護課

 平日、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

 電話 0466-50-3572(直通)または、0466-25-1111(内線3261)

 ファックス 0466-50-8414

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

福祉部 生活援護課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3572(直通)

ファクス:0466-50-8414

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?