0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
神奈川県中央児童相談所、又は総合療育相談センターにおいて、知的障がい者と判定された方
療育手帳は、知的障がい児者が一貫した療育・援護を受け、この手帳を所持することにより様々なサービスや支援を受けやすくすることを目的としたものです。
障がいの程度によってA1からB2まで4つに区分され、等級により支援の内容が異なる場合があります。
手続きに必要な書類は次のとおりです。
※保護者以外の代理人が申請する場合は、代理権があることを示す書類(成年後見登記(成年後見人、補佐人、補助人)に関する登記事項証明書、申請書本人の障がい者手帳等の原本等)が必要です。
【マイナンバーに関する書類について】
|
申請書 |
写真 |
手帳 |
マイナンバーに 関する書類 |
---|---|---|---|---|
新規 |
|
|
|
〇 |
再交付/カード形式への切替 |
|
|
(○)1 |
〇 |
市内転居 |
|
|
|
|
氏名変更 |
|
|
|
|
転入 |
|
(○)2 |
|
〇 |
転出 |
|
|
|
|
返還 |
|
|
|
()1については、紛失再交付の場合、必要ありません。
()2については、横浜市、川崎市、相模原市、県外からの転入の場合、必要となります。
写真は、タテ4cm×ヨコ3cm、正面から撮影、1年以内に撮影、写真用紙に印刷されたものが1枚。
「次の判定年月」(有効期限)を過ぎた場合は療育手帳は無効となりますので、必ず手続きをしてください。
転入手続き等をしていない場合はサービスが受けられなくなりますので、必ず手続きをしてください。
申請書は受付窓口にあります。
カード形式の障がい者手帳では、顔写真は白黒で表示されます。
18歳以上の新規申請・再判定申請については、別途必要な手続きがありますので、事前にご連絡ください。
受付窓口は、18歳未満の方は子ども家庭課、18歳以上の方は障がい者支援課になります。
(市内転居、氏名変更、保護者変更、転出、返還は市民センター、村岡公民館でも受付ができます。)
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください