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更新日:2024年8月2日
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能又はそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方
身体に障がいのある方が、様々なサービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から6級までに区分され、等級により支援の内容が異なる場合があります。また、交付を受けた後、障がいの程度が変化した場合には再認定を受けることができます。
手続きに必要な書類は次のとおりです。
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申請書 |
写真 |
印鑑 |
手帳 |
診断書 |
マイナンバーに 関する書類 |
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新規 |
〇 |
〇 |
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〇 |
〇 |
等級変更 |
〇 |
〇 |
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〇 |
〇 |
〇 |
障がい名追加 |
〇 |
〇 |
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〇 |
〇 |
〇 |
再認定 |
〇 |
〇 |
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〇 |
〇 |
〇 |
紛失再交付 |
〇 |
〇 |
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〇 |
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破損等再交付 |
〇 |
〇 |
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〇 |
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〇 |
カード形式への切替 |
〇 |
〇 |
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〇 |
〇 |
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市内転居 |
〇 |
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〇 |
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〇 |
氏名変更 |
〇 |
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〇 |
〇 |
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転入 |
〇 |
(○) |
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〇 |
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〇 |
転出 |
〇 |
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〇 |
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〇 |
返還(障がい程度非該当等) |
〇 |
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〇 |
〇 |
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〇 |
返還(死亡) |
〇 |
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〇 |
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マイナンバー連携 | 〇 | 〇 | 〇 |
※()内は神奈川県発行の手帳への作り替えをご希望の方は、必要になります。
※写真は、縦4cm×横3cm、上半身、無帽、正面、1年以内に撮影、写真用紙に印刷されたものが1枚。
※印鑑は、本人(15歳未満は保護者)の印鑑。(認印可、スタンプ印不可)
※身体障がい者診断書は、身体障がい者福祉法第15条第1項の指定医師が作成した所定の診断書になります。
※申請書は受付窓口にあります。
※マイナンバーに関する書類について
手帳の転入手続きが必要になりますので、以下のものをお持ちください。
1.神奈川県発行の手帳への作り替えをご希望の方
(1)身体障がい者手帳
(2)本人の写真1枚
・縦4cm×横3cm
・脱帽、上半身、正面、1年以内に撮影、写真用紙に印刷されたもの
2.現在お使いの手帳をそのままご利用になる方
(1)身体障がい者手帳
障がい種別や等級により必要書類が異なりますので、詳しくは障がい者支援課までお問い合わせください。
※手帳のお渡しとともに、各種制度のご案内をいたします。
障がい者支援課(18歳未満の方は子ども家庭課)、市民センター(石川分館を含む)、村岡公民館
※転入の手続きは障がい者支援課(18歳未満の方は子ども家庭課)のみ
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