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更新日:2024年10月5日
2024年(令和6年)10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、原則「特別の料金」をお支払いいただくことになります。
「特別の料金」については保険診療外のため、自立支援医療、障がい者等医療費助成などの公費負担医療制度では助成対象外となりますのでご注意ください。
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