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ホーム > 事業者向け情報 > 市県民税 > 令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について

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更新日:2024年11月1日

令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について


1 お知らせ

 令和7年度(令和6年分)給与支払報告書について

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に基づき、

(1)給与等の支払を受ける者の個人番号

(2)控除対象配偶者の氏名および個人番号

(3)控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族の氏名および個人番号

(4)給与等の支払をする者の個人番号または法人番号

の記載が必要となりますので、従業員の方に交付されているマイナンバーカードまたは通知カードにて従業員の方の個人番号の確認をお願いいたします。

※社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、複数の国の行政機関や地方公共団体に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

 特別徴収の完全実施について

 神奈川県及び神奈川県内の全市町村では、法令に基づき、所得税の源泉徴収義務のある全ての事業者を、個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収義務者として指定することとなります。所得税の源泉徴収義務のある事業者につきましては、原則個人住民税を給与から天引きしていただくことになりますが、次の普通徴収切替理由(符号:普A~普F)に該当する場合には、当面の間普通徴収が認められる予定です。

 符号

 (普A)次の普B~普Fに該当するすべての従業員数(他市区町村分を含む)を除いた総従業員数が

      2名以下の事業者の従業員

 (普B)他の事業所で特別徴収する者(例:乙欄適用者)

 (普C)給与が少なく、税額を天引きできない者(例:年間給与支給額100万円以下)

 (普D)給与の支払が不定期の者(例:給与の支給が毎月でない)

 (普E)事業専従者(個人事業主のみ対象)

 (普F)退職者または退職予定者(5月末日まで)及び休職者

 この普通徴収切替理由に該当する方の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出していただく場合には、普通徴収切替理由(符号)に該当する人数の内訳を記載した「普通徴収切替理由書」の添付が必要となります。符号の普A~普Fの人数は提出先市区町村の居住者のみの人数を記載し、普通徴収とする給与支払報告書(個人別明細書)の枚数と人数が一致するよう、また、ご提出の際は理由書の添付もれがないよう、ご確認をお願いいたします。また、普通徴収切替理由に該当する方の給与支払報告書(個人別明細書)の「摘要」欄には、該当する符号(普A~普F)を記入してください。※摘要欄に記載がない場合、特別徴収対象者となることがあります。また、普通徴収切替理由書の提出がない場合、原則どおり、特別徴収対象者となります。

 なお、「普通徴収切替理由書」は、下の「3(ウ)普通徴収切替理由書を作成するとき」にてダウンロードできます。また、市民税課窓口にて配布していますのでご利用ください。

 eLTAX(電子申告サービス)等の電子媒体で給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出していただく場合には、提出区分を普通徴収とし(該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェックを入れ)、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄には、該当する普通徴収切替理由の符号を記入してください。電子媒体で提出される場合には、この入力方法により、「普通徴収切替理由書」の提出を省略することができます。

 特別徴収の完全実施にご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。

併用徴収の給与収入の取扱いについて

 併用徴収の給与収入の取扱いは、主たる給与収入(特別徴収給与支払報告書)及び従たる給与収入(普通徴収給与支払報告書)の全てが給与天引き(特別徴収)の対象となります。特別徴収税額を給与から引ききれない場合等は、特別徴収給与支払報告書ではなく、普通徴収給与支払報告書のご提出をご検討ください。

2 いつまでに、どこへ、だれが、なにを提出するの?

(ア)いつまでに?

提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)です。

(イ)どこへ?

提出先は、藤沢市役所 市民税課です。

提出方法は、郵送または直接お持ちください。

(郵送先住所 〒251-8601 神奈川県藤沢市朝日町1番地の1)

また、藤沢市ではeLTAXを導入しています。インターネットを利用して給与支払報告書の提出ができますので、ぜひご利用ください。

(ウ)だれが?

給与の支払者が提出します。

給与の支払者は、個人・法人を問いません。

(エ)なにを?

令和7年度給与支払報告書(令和6年中の給与支払金額等を記載したもの)です。

令和7年1月1日現在、藤沢市に住んでいる従業員全員の分を提出してください(※)。

提出する際には、総括表と個人別明細書をあわせて提出してください。

※「藤沢市に住んでいる」とは、基本的には「藤沢市に住民登録をしている」人のことです。ただし、住民登録地と居住地が異なり、令和7年1月1日の居住地が藤沢市内の場合には、藤沢市へ提出してください。

3 注意することは?

(ア)総括表を作成するとき

  • (1)「所在地」「名称」には、必ずフリガナを記入してください。
  • (2)「所在地」には、「ビル名」「部屋番号」などの方書も記入してください。
  • (3)「電話番号」には、「市外局番」も記入してください。
  • (4)「新規・継続」の欄には、新規に特別徴収を希望する義務者は「新規」に「○」を、継続して特別徴収をする義務者は「継続」に「○」を記入してください。
  • (5)過去に藤沢市で特別徴収したことがある場合には、「特別徴収義務者 指定番号」を記入してください(8で始まる8桁の番号です)。
  • (6)「給与支払者の個人番号又は法人番号」には、国から通知された13桁の法人番号又は12桁の個人番号を記入してください。個人番号を記入する際は右詰で記入してください。
  • (7)「特別徴収(給与天引き)」の欄には、「毎月の給与から市県民税を天引きする従業員」の人数(個人別明細書の枚数)を記入してください。
  • (8)「普通徴収(個人納付)」の欄には、普通徴収切替理由に該当する従業員の人数(個人別明細の枚数)を記入してください。なお、普通徴収の給与支払報告書を提出する場合は、普通徴収切替理由書を添付する必要があります。詳しくは、下の「3(ウ)普通徴収切替理由書を作成するとき」をご参照ください。
  • (9)「合計」の欄には、「特別徴収と普通徴収の合計」の人数を記入してください。
  • (10)特別徴収をする支払者で、特別徴収用の納入書が必要な場合には、「要」に「○」を、不要な場合には、「不要」に「○」を記入してください。未記入の場合は、「要」として取り扱います。
  • (11)「訂正」した給与支払報告書を提出するときは、「訂正」に赤で「○」をしてください。
  • (12)中途就職者がいる場合、前職分給与を含み年末調整を行ったか、また、含む場合その旨を摘要欄に記載したかを「○」で囲んでください。

 

(イ)個人別明細を作成するとき

  • (1)「住所」には、「令和7年1月1日」の住所を記入してください。
  • (2)「氏名」には、「住民登録または外国人登録されている氏名」を記入し、「個人番号」「フリガナ」を必ず記入してください。
  • (3)「受給者番号」の欄には、会社の事務処理などに必要な場合は、社員コードなどを記入してください。
  • (4)「中途就・退職」の欄には、「就職日」または「退職日」を記入してください。
  • (5)「生年月日」は必ず記入してください。
  • (6)「支払者」の欄には、「個人番号又は法人番号」「住所」「氏名又は名称」「電話番号」をもれなく記入してください。
  • (7)「摘要」欄に記入していただく事項
    • 普通徴収切替理由に該当する方の摘要欄には、該当する符号(普A~普F)を記入してください。必ず普通徴収切替理由書を添付してください。※摘要欄に記載がない場合、特別徴収対象者となることがあります。また、普通徴収切替理由書の提出がない場合、原則どおり、特別徴収対象者となります。
    • 「中途就職者」は、「前職分」(支払者、支払金額、社会保険料、源泉徴収税額など)を記入してください
    • 控除対象扶養親族が5人以上いる場合は、被扶養者の「名前」を必ず記入し、16歳未満の扶養親族の場合は氏名の後に「(年少)」と記入してください。
    • 所得金額調整控除が適用される場合に、該当要件となる同一生計配偶者又は扶養親族の氏名が、「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄、「控除対象扶養親族」欄、「16歳未満の扶養親族欄」に記載がない場合は記入してください。
    • 「訂正」した給与支払報告書を提出するときは、赤で「訂正」と大きく記入してください。
  • (8)「住宅借入金等特別控除可能額」の欄には、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書に記載された住宅借入金等特別控除額(控除可能額)が算出所得税額(0円を除く)を超える場合に、その控除可能額を記入してください。また、「居住開始年月日」を必ず記載してください。
  • ※住宅の取得が特定取得に該当する場合は、「住宅借入金等特別控除区分」欄に「(特定)」と記入してください(特別特定取得の場合は「(特特)」、特例特別特例取得の場合は「(特特特)」)。
  •   (9)「控除対象配偶者」の欄には、配偶者控除の対象となる配偶者の氏名・フリガナ・個人番号を記入してください。
  •   (10)「控除対象扶養親族」の欄には、扶養控除の対象となる扶養親族の氏名・フリガナ・個人番号を記入してください。

【個人住民税(市県民税)の住宅借入金等(住宅ローン)特別税額控除の申請について】

給与所得のみで所得税の住宅ローン控除を含む年末調整が済んでおり、勤務先から給与支払報告書が市に提出されている方は、個人住民税(市民税・県民税)の住宅借入金等特別税額控除の適用にあたって、市への市民税・県民税申告は不要です。

 

(ウ)普通徴収切替理由書を作成するとき

 普通徴収切替理由(次の符号:普A~普F)に該当する方の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出していただく場合には、普通徴収切替理由(符号)に該当する人数の内訳を記載した「普通徴収切替理由書」の添付が必要となります。

 (1)「市区町村名」には、給与支払報告書の提出先市区町村名を記入してください。

 (2)「指定番号」には、過去に藤沢市で特別徴収したことがある場合に「特別徴収義務者 指定番号」を記
    入してください(8で始まる8桁の番号です)。

 (3)「事業者名」には、事業者の名称を記入してください。

 (4)「人数」の欄には、符号:普A~普Fの普通徴収切替理由に該当する人数(提出先市区町村の居住者のみ
    の人数)を記入してください。

 (5)人数の「合計」の欄には、符号A~符号Fの人数の合計を記入してください。なお、「合計」欄の人数
    と、普通徴収とする給与支払報告書(個人別明細書)の提出枚数(人数分)が一致するように提出してく
    ださい。

 (6)eLTAX(電子申告サービス)等の電子媒体で給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出していた
    だく場合には、提出区分を普通徴収とし(該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェックを入れ)、給与支
    払報告書(個人別明細書)の摘要欄には、該当する普通徴収切替理由の符号を記入してください。(電子
    媒体で提出される場合には、この入力方法により、「普通徴収切替理由書」の提出を省略することができ
    ます。)

 符号

   (普A)次の普B~普Fに該当するすべての従業員数(他市区町村分を含む)を除いた総従業員数が

            2名以下の事業者の従業員

 (普B)他の事業所で特別徴収する者(例:乙欄適用者)

 (普C)給与が少なく、税額を天引きできない者(例:年間給与支給額100万円以下)

 (普D)給与の支払が不定期の者(例:給与の支給が毎月でない)

 (普E)事業専従者(個人事業主のみ対象)

 (普F)退職者または退職予定者(5月末日まで)及び休職者

  

(エ)提出するとき

  • (1)提出期限を、必ず守ってください。(提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)です。)
  • (2)支払金額の多少にかかわらず、令和7年1月1日現在藤沢市に住んでいる人全員の分を提出してください。(令和6年中に退職をされた方の分も併せて提出をお願いいたします。)
  • (3)「個人別明細書(緑色)」は、「1枚目を市町村」へ提出、「2枚目を本人」へ渡してください。
  • (4)「個人別明細書(オレンジ色)」は,「支払額が500万円以上の従業員または150万円以上の役員」用です。「1枚目を市町村」へ提出、「2枚目を税務署」へ提出、「3枚目を本人」へ渡してください。
  • (5)「訂正分」の「給与支払報告書」を提出する場合には、「総括表」および「個人別明細」に、赤で「訂正」であることをはっきり記入してください。
  • (6)「給与支払報告書」を提出したあと、次のような場合には、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。(特別徴収の場合のみ)
    • 令和7年1月1日の居住地が、他市町村であることが判明した場合
    • 退職などにより、給与の支払をしなくなった場合
      (この場合、前年度(令和6年度)の未徴収税額については、一括徴収が義務づけられています。)

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の書式ダウンロード(外部サイトへリンク)

   (7)「総括表の報告書人員」と「個人別明細書」の数(または「普通徴収切替理由書」の合計人数)が
         一致することを確認してから提出してください。

 

 ※前年度(令和6年度)の給与支払報告書の書式については、下記をご利用ください。

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電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

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