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更新日:2024年3月8日
事業者(給与支払者)は、従業員の個人市民税・県民税(以下「住民税」)を特別徴収すること(毎月の給与から差し引いて市区町村に納めること)が地方税法の規定により義務付けられています。また、神奈川県内の市町村では、平成28年度から特別徴収を完全実施しております。
法令に基づいた適正な制度運用や納税者(従業員)の利便性向上などのため、現在特別徴収を行っていない給与支払者におかれましては、特別徴収の準備及び従業員への周知をお願いします。
(根拠法令:地方税法第41条、第321条の3)
個人住民税の特別徴収とは、納税義務者である従業員が納めるべき税額を、地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、事業者(給与支払者)が毎月の給与から天引きし、従業員に代わって毎月納入していただく制度です。
原則として、給与支払者や従業員に特別徴収するか否かの選択はできず、短期雇用者、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員に対し、特別徴収の実施が義務づけられています。
地方税法第321条の4及び藤沢市市税条例第20条の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業者(給与支払者)はすべて、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。
1.給与支払報告書の提出
事業者(給与支払者)は、前年中の給与支払金額等を記入した給与支払報告書を、従業員の住所地(1月1日時点)へ1月末日までに提出します。
2.特別徴収税額の事業所への通知
市区町村は、給与支払報告書や確定申告書等の課税資料に基づいて従業員の個人住民税額を計算し、毎年5月31日までに特別徴収税額を事業者(給与支払者)へ通知します。
3.特別徴収税額の本人への通知
事業者(給与支払者)は、送付された「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」を従業員へ配付します。
4.税額の徴収
事業者(給与支払者)は、毎月の給与支払いの際、通知書に記載されている月の税額(6月~翌年5月まで)を従業員の給与から天引きします。
5.税額の納入
事業者(給与支払者)は、天引きした税額を、翌月の10日(土日祝日の場合その翌営業日)までに金融機関等で納入します。
※報告書・届出書等の提出や毎月の納入には、便利なeLTAXをご利用ください。
原則として全ての従業員(パート・アルバイト等含む)が特別徴収の対象となりますが、神奈川県統一の普通徴収を認める基準に該当する場合には、給与支払報告書を提出する際、普通徴収切替理由書を添付することにより、普通徴収とすることができます。また、電算システムの改修等が必要で特別徴収が困難な場合は、特別徴収実施困難理由届出書をご提出ください。基準の詳細等につきましては、下記神奈川県HPをご確認ください。
各書式については、以下よりダウンロードできます。
神奈川県HP
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p823515.html
1月1日現在(前年中の退職者等については、退職等の日現在)において藤沢市内に居住している全ての従業員について、前年中の給与所得の金額その他の事項を記載した「給与支払報告書」を作成し、1月末日(閉庁日の場合は、翌開庁日)までに藤沢市役所市民税課へ提出してください。提出方法詳細等は、下記ページをご覧ください。
令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について
特別徴収税額通知書に基づき、年税額の12分の1の額(月割額)を6月から翌年の5月までの間、毎月給与の支払いをする際に徴収し(年12回)、徴収した月の翌月10日までに納入してください。(10日が土日祝日の場合は翌営業日が納期限となります)
特別徴収税額を通知した後にその税額に変更が生じた場合は、特別徴収税額の変更通知書を送付しますので、その通知書に記載された月割額を特別徴収し、納期限までに納入してください。納税義務者用の税額変更通知書は、その納税義務者(従業員)にお渡しください。なお、税額変更後の金額の納付書はお送りしておりません。次の記入例を参考に、金額欄を正しく訂正し、納入してください。
普段はインターネットバンキング等で納付しているが急きょ納入書が必要となった場合、従業員の異動等により新しい納入書が必要となった場合などは、下記リンク先より特別徴収納入書をダウンロード・印刷してご使用ください。また、退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収分の納入についても、同様にご使用できます。
藤沢市から特別徴収の通知が届いている従業員について、退職・休職等により当該従業員の給与から個人住民税を特別徴収できなくなったときや、転職・転籍等により当該従業員の個人住民税の特別徴収義務者に変更があったときは、事由発生日の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
また、年度途中で入社した従業員の個人住民税を、普通徴収から特別徴収に切り替えようとするときは、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。ただし、すでに納期が到来している分及び過年度分については特別徴収へ切り替えることはできません。
詳細につきましては、給与所得者異動届出書・特別徴収切替届出(依頼)書等の提出についてをご確認ください。
なお、納入すべき特別徴収税額に変更があった場合は、既にお送りしている特別徴収税額納入書の納入金額を、変更後の金額に訂正して納入してください。訂正の仕方については、特別徴収納入書訂正の仕方(PDF:438KB)をご確認ください。
事業者(給与支払者)の名称や所在地等に変更があった場合は、通知書等が届かなくなる可能性がありますので、速やかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をご提出ください。
なお、納入書に印字されている内容(所在地や名称)については、指定番号に変更(個人事業主から法人に変わった場合、法人合併の場合等)がなければ、当該年度中はそのままお使いください。
詳細につきましては、給与所得者異動届出書・特別徴収切替届出(依頼)書等の提出についてをご確認ください。
退職手当等の支払いをする事業者は、退職所得に係る個人住民税の所得割を当該退職手当等から特別徴収し、退職等の日の属する年の1月1日現在における当該退職者の住所地の市区町村へ納入することが、法律により義務づけられています。(地方税法第328条の4、第328条の5、藤沢市市税条例第20条第3項)
個人住民税の所得割は、各種の所得金額を合計して税額を計算する総合課税を原則としていますが、退職所得については他の所得と区分して、分離課税の方法により課税する特例が設けられています。課税方法詳細につきましては、退職所得の課税方法をご覧ください。
退職手当等に係る税額を納入する場合、納入書裏面の申告書に必要事項を記入の上、提出してください。
「退職所得等の分離課税に係る納入申告書」には、法人番号の記載が必要です。個人事業主の方は、納入書の裏面の申告書に個人番号の記載はせず、空欄のままでご提出ください。
なお、eLTAXを利用して提出することもできます。
納入申告書の記載方法については、特別徴収納入書記載の仕方(PDF:438KB)をご覧ください。
退職所得に係る分離課税分の所得割額を特別徴収する際、特別徴収票を2部作成し、1部を藤沢市へ提出、もう1部を受給者に交付してください。用紙は所得税の退職所得の源泉徴収票と同じもので、税務署に用意してあります。提出期限は退職後1ヶ月以内です。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100052.htm(外部サイトへリンク)
納期の特例とは、毎月10日に納入している特別徴収税額を、半年分ずつまとめて、年2回に分けて納入することができる制度です。次の要件をすべて満たす特別徴収義務者で、この制度を受けたい場合は、「市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」をご記入の上、郵送又は持参にて提出してください。なお、要件を満たさないと判断された場合は、承認が却下されることがあります。予めご了承ください。
※雇用形態を問わず、平時の状態において10人未満であることを言います。
6月から11月分の納入→12月10日まで
12月から翌年5月分の納入→翌年6月10日まで
※納期限が、土曜日、休日、祝日にあたるときは、翌営業日が納期限となります。
給与の支払いを受ける方が(藤沢市内、市外在住を問わず)常時10人以上となった場合は、「市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。
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