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更新日:2023年12月7日
令和3年度(令和2年中の所得)以降に適用される個人市民税・県民税について、主な改正事項をお知らせします。
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられました。
給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます(所得金額調整控除)。
給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
給与収⼊(A) |
給与所得控除 |
|
改正後 (令和3年度以降) |
改正前 (令和2年度以前) |
|
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
162万5千円超180万円以下 |
(A)×40%-10万円 |
(A)×40% |
180万円超360万円以下 |
(A)×30%+8万円 |
(A)×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 |
(A)×20%+44万円 |
(A)×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 |
(A)×10%+110万円 |
(A)×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 |
195万円 |
|
1,000万円超 |
220万円 |
給与収入が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表にかかわらず所得税法別表第5により求めます。
「給与収入(A)」ー「給与所得控除」=「給与所得」(-「所得金額調整控除」)となります。
(※「所得金額調整控除」がある場合は、給与所得から差し引きます。)
令和2年度(令和元年中の収入)までの給与所得の計算については、給与所得速算表を参照ください。
65歳未満の場合
公的年金等 |
公的年金等控除額 |
||||
改正後 (令和3年度以降) |
改正前 (令和2年度以前) |
||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
|||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 |
区分なし |
||
130万円以下 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
70万円 |
|
130万円超 |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
|
410万円超 |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
|
770万円超 |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
|
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
65歳以上の場合
公的年金等 |
公的年金等控除額 |
||||
改正後 (令和3年度以降) |
改正前 (令和2年度以前) |
||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
|||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 |
区分なし |
||
330万円以下 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
120万円 |
|
330万円超 |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
|
410万円超 |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
|
770万円超 |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
|
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
基礎控除額一覧
納税義務者の合計所得金額 |
基礎控除額 |
||
改正後 (令和3年度以降) |
改正前 (令和2年度以前) |
||
2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 |
|
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
||
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
||
2,500万円超 |
適用なし |
下記に該当する場合は、給与所得控除後の金額から所得金額調整控除が控除されます。
<所得金額調整控除の計算例>
要件等 |
改正後 (令和3年度以降) |
改正前 (令和2年度以前) |
|
同一生計配偶者および扶養親族の |
48万円以下 |
38万円以下 |
|
配偶者特別控除の対象となる配偶者の |
48万円超133万円以下 |
38万円超123万円以下 |
|
勤労学生控除の合計所得金額要件 |
75万円以下 (うち、10万円以下) |
65万円以下 (うち、10万円以下) |
|
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円 |
65万円 |
|
ひとり親に係る生計を一にする子の |
48万円以下 |
38万円以下 |
|
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
|
障がい者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する個人市民税・県民税の非課税措置の合計所得金額要件 |
135万円以下 |
125万円以下 |
|
均等割の非課税限度額の合計所得金額 |
同一生計配偶者および扶養親族がない方 |
35万円+10万円 |
35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がある方 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+21万円 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+21万円 |
|
所得割の非課税限度額の総所得金額等 |
同一生計配偶者および扶養親族がない方 |
35万円+10万円 |
35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がある方 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 |
合計所得金額、総所得金額等及び同一生計配偶者とは(リンク先の「3 用語解説」をご参照ください)
全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。
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