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更新日:2023年11月2日
令和5年度(令和4年中の所得)~平成20年度(平成19年中の所得)の個人市県民税に適用された、主な税制改正について。
改正項目 |
改正内容 |
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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長 |
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人市県民税(所得割)から控除する措置について見直しが行われた。
※個人市県民税における住宅ローン控除限度額は次のとおり ①平成21年1月~平成26年3月入居:A(注1)×5%(最高97,500円) ②平成26年4月~令和3年12月(注2):A(注1)×7%(最高136,500円) ③令和4年1月~令和7年12月(注3):A(注1)×5%(最高97,500円) (注1)Aは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です (注2)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります (注3)令和4年中に入居した方のうち住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、②の場合の控除限度額と同じとなります
適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)なった。
控除期間等、詳細については次のページをご覧ください。 |
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民法改正による未成年の個人市県民税の扱いについて |
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人市県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなった。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されないが、未成年者にあたらない場合で前年中の合計所得金額が45万円(注)を超える場合は課税となる。 ※扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります |
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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長 |
対象となる医薬品の範囲に係る見直しが行われ、令和9年度課税まで適用期間が5年延長となった。
対象となる医薬品等については、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。 |
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退職所得課税の適正化 |
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1を乗じる措置を適用せず計算することとなった。 令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用。
詳細については、「退職所得の課税方法について」をご覧ください。 |
改正内容については、令和3年度(2021年度)の税制改正(個人市県民税)をご参照ください。
改正項目 | 改正内容 |
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ふるさと納税制度の見直し |
ふるさと納税(個人市県民税に係る寄附金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定。 ※対象となる地方団体については、総務省HP「ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイトへリンク)をご参照ください。 |
住宅借入金等特別税額控除の拡充 |
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合、次のとおり適用されることになった。ただし、消費税率10%でない住宅取得等については適用されない。
(1)適用年数の延長 改正前:10年→改正後:13年
(2)住宅借入金等特別控除可能額の見直し 11年目以降の3年間は、消費税率等の2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定された。具体的には、各年において、次のいずれか少ない金額が控除される。 1.建物購入価格の2%÷3 2.住宅ローン年末残高の1% |
改正項目 | 改正内容 |
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配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し |
(1)納税者本人の合計所得金額に応じて控除金額が変動することになった。 (2)配偶者特別控除が拡大された。
※見直し内容について、詳しくは下記ページをご参照ください。 |
改正項目 | 改正内容 |
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給与所得控除の上限額の見直し |
給与等の収入金額が1,000万円を超える場合の給与所得控除額の上限が、220万円に変更となった。 |
医療費控除の明細書の添付義務化 |
(1)医療費控除または医療費控除の特例を受ける際に「医療費控除の明細書」の添付が義務化され、領収書(※)の添付が不要となった。ただし、令和2年度までは領収書(※)の添付または提示でも申告可能。 ※領収書は5年間保存する必要あり。 (2)医療保険者から交付を受けた「医療費のお知らせ」などの医療費通知で、以下6点の必要事項がすべて記載されたものを添付した場合のみ、「医療費控除の明細書」の記入を省略可能。 ○医療費通知の必要事項
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セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 |
(1)適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、その年分の所得控除を受けることができる医療費控除の特例制度。なお本特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用不可。 (2)医療費控除の特例の適用要件とされる一定の取組とは以下のものを言う。 ・健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの) ・予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種) ・定期健康診断(事業主健診) ・特定健康診査(いわゆるメタボ健診) ・がん検診 (3)申告の際には上記取組を行ったことを明らかにする書類(予防接種の領収書や健診の結果通知表など)を添付または提示する必要あり。なお①氏名 ②取組を行った年 ③事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限る。 (例) ◎ インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証 (4)申告の際には明細書(その領収した金額のうち、スイッチOTC医薬品購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。) の提出が必要。 |
改正項目 |
改正内容 |
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給与所得控除の上限額の見直し |
(1)給与等の収入金額が1,200万円を超える場合の給与所得控除額の上限が、230万円に変更となった。 (2)給与所得控除の上限額の見直しに伴い、前年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の1/2を超える場合には、その超える部分の金額を一律に給与所得控除額に加算することとされた。 |
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日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化 |
日本国外に居住する親族(国外居住親族)については、所得税の確定申告や個人市県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障がい者控除の適用を受ける者は親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示をしなければならないこととされた。 |
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公社債の課税方式の変更 |
平成28年1月1日から公社債等に係る利子所得及び譲渡所得等の課税方式について、国債や地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」とに区分し、課税することとなった。 (1)特定公社債等の利子は、利子所得として、申告分離課税の選択が可能となった。 (2)特定公社債等の売却益・譲渡損益、償還差益については、譲渡所得として申告分離課税の選択が可能となった。 (3)一般公社債等の売却益・譲渡損益、償還差益については、譲渡所得として申告分離課税となった。 |
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損益通算及び繰越控除の変更 |
(1)特定公社債等に係る利子所得及び譲渡所得について、上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算が可能となり、特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は、翌年以降3年間繰越控除ができることとなった。 (2)「上場株式等及び特定公社債等」と「非上場株式等及び一般公社債等」は別々の分離課税制度となり、両制度間での損益通算ができなくなった。 |
改正項目 |
改正内容 |
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公的年金からの特別徴収(天引き)制度の見直し | (1)公的年金からの仮特別徴収税額の算定方法を、前年度の公的年金等に係る税額の2分の1に相当する額とすることとされた。 (2)転出・税額変更があった場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされた。 |
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ふるさと納税の税額控除の変更 | (1)所得税の最高税率引き上げに伴い、平成28年度以後のふるさと納税に係る税額控除の特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率が、課税所得金額4,000万円超の場合は45%となった。 (2)ふるさと納税に係る寄附金税額控除については、特例控除額の上限が、個人市県民税の所得割額の10%から20%に拡充された。 (3)ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設された。 |
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年金所得者の確定申告不要制度の見直し | 平成28年度(平成27年分)から、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国年金等)について、確定申告不要制度から除外され、確定申告が必要となった。 |
改正項目 |
改正内容 |
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住宅ローン控除の延長・拡大 |
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限が4年間延長され、平成29年12月31日までに入居の方が対象となった。また、消費税引き上げに伴う特例として、平成26年4月1日~平成29年12月31日に居住を開始し、住宅取得にかかる消費税が8%の場合の控除限度額が下記の通り拡充された。 ・改正前:所得税の課税総所得金額等×5%(最高9万7500円) ・改正後:所得税の課税総所得金額等7%(最高13万6500円) |
「NISA」の創設 |
平成26年1月から、少額投資非課税制度(通称「NISA」)が創設された。NISA口座内で上場株式や株式投資信託などを購入すると、その配当金や売却益などが最長5年間非課税となる。対象者は口座開設の1月1日現在20歳以上の居住者等。年間一人1口座まで開設することが可能。 |
上場株式の配当所得・譲渡所得などの軽減税率の廃止 |
上場株式などの配当所得・譲渡所得などの10%(所得税7%、個人市県民税3%)の軽減税率の特例措置が、平成25年12月31日に廃止された。平成26年1月1日以後は、20%(所得税15%、個人市県民税5%)の本則税率が適用される。 |
改正項目 |
改正内容 |
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個人市県民税の均等 |
平成26年度から令和5年度までの10年間、個人市民税と個人県民税の均等割額がそれぞれ500円ずつ引き上げられ、個人市民税の均等割額が3,500円、個人県民税の均等割額が1,800円となった。 |
給与所得控除額の |
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設定された。 |
ふるさと納税の 税額控除の変更 |
地方公共団体への寄附(ふるさと納税)における寄附金税額控除の特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することとなった。 |
給与所得者の特定 支出控除の拡充 |
(1)弁護士・公認会計士・税理士等の資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服 費、交際費等)が特定支出に追加された。 (2)控除適用のための判定基準額が給与所得控除額の2分の1(改正前は給与所得 控除額の総額)に緩和された。 |
改正項目 |
改正内容 |
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生命保険料控除の見直し |
一般生命保険料、個人年金保険料に加え、新たに介護医療保険料が生命保険料控除に追加された。ただし、生命保険料控除の合計控除限度額の7万円については変更なし。 |
退職所得(分離課税)に係る算出方法の改正 |
(1)退職所得に係る個人市県民税所得割の10%税額控除が廃止された。 (2)勤続年数5年以下の役員等の退職手当等に係る退職所得の金額を算出する際に所得金額を2分の1にする措置が廃止された。 |
改正項目 |
改正内容 |
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扶養控除の改正 |
年少扶養控除(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者)に対する扶養控除が廃止。また、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とする。 年少扶養親族に係る扶養控除は廃止されたが、この年少扶養親族が障がい者である場合には、障がい者控除は引き続き適用される。 また、均等割・所得割非課税判定及び、寡婦(夫)控除判定でも、年少扶養親族は人員数に含めて判定する。 |
寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ |
寄附文化の裾野を広げるため、寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に変更となる。 |
改正項目 |
改正内容 |
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住宅借入金等特別税額控除の適用拡大 |
平成11年から18年又は21年から25年までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除という)の適用を受けた場合、所得税で控除しきれなかった金額があるとき、次のア、イのうちいずれか少ない金額を税額控除する。(控除上限額:97,500円)
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上場株式等に係る配当所得の申告分離課税制度の創設 |
平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得について申告した場合、納税義務者の選択により、上場株式等の配当所得の合計額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択できるようにしたもの。申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用は受けられない。 |
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の特例の創設 |
平成22年度分以後の個人市県民税については、同一年中又は過去3年以内に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額との間で損益通算を行うことができることとなった。 |
上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る軽減税率の特例の延長 |
平成21年1月1日から平成23年12月31日までに支払われた上場株式等の配当所得及び譲渡所得についても、軽減税率3%(市民税1.8%、県民税1.2%)が適用されることとなった。 |
改正項目 |
改正内容 |
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寄附金税制の拡充 |
寄附金控除の適用対象に、所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金のうち都道府県又は市区町村が条例で定める寄附金を個人市県民税の控除対象に追加するとともに、併せて現行の所得控除方式を税額控除方式に改め、適用下限額の引き下げ(10万円→5千円)及び控除対象限度額の引き上げ(総所得金額等の25%→30%)を行う。 また、都道府県と市区町村に対する寄附金のうち適用下限額を超える部分について、個人市県民税所得割の概ね1割を限度として所得税と合わせて全額控除する。(ふるさと納税) |
公的年金からの特別徴収制度の創設 |
平成21年度から公的年金からの個人市県民税の特別徴収制度を創設する。公的年金受給者の納税の便宜や市区町村における個人市県民税徴収の効率化を図るため平成21年10月支給分以降に支払われる公的年金から特別徴収(天引き)が実施されるもの。 |
肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の課税の特例の延長 |
免税対象飼育牛の売却頭数が年間2,000頭を超える場合には、その超える部分の所得について免税対象から除外することとし、適用期間を平成24年度まで延長する。 |
医療費控除の控除対象医療費の範囲の拡大 |
特定健康診査の結果、メタボリックシンドロームの重症者であると認められた者が受けた特定保健指導の対価を医療費控除の対象医療費として追加。 |
改正項目 |
改正内容 |
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住宅借入金等特別税額控除の新設 |
税源移譲に伴い、所得税額が減少することにより住宅借入金等控除が所得税から控除しきれなくなる一方、個人市県民税の負担が増加することを調整するため、個人市県民税にも住宅借入金等特別税額控除を新設するもの。 |
税源移譲に伴う経過措置 |
平成19年度分個人市県民税の課税対象となる平成18年中の所得があったが、平成19年分所得税の課税対象となる平成19年分の所得がないものに対しては、税源移譲時において、所得税額の減の影響を受けず個人市県民税額の増だけが生ずることとなる。 この税源移譲時の年度間の所得変動(平成18年分所得と平成19年分所得の変動)に係る経過措置として、申告により平成19年度分の個人市県民税を移譲前の個人市県民税額まで減額する。 |
地震保険料控除新設及び損害保険料控除廃止に伴う経過措置 |
地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没、流出による損害に対して支払われる保険契約の保険料(契約による保険料のうち、これらの地震等の損害の相当部分のみが対象となる。) 地震保険料控除の新設に伴い、従来の損害保険料控除については廃止する。ただし、経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険契約で、その後契約の変更をしていないものについては、従前のとおり控除を認めるものとする。 |
配当割額・株式等譲渡所得割額に係る控除割合の変更 |
税源移譲に伴う個人市県民税の税率の変更により総合課税における市民税と県民税の割合が変更されたことにより、配当割・株式等譲渡所得割控除額に係る個人市県民税の割合を変更するもの。 市民税3/5・県民税2/5 |
65歳以上の非課税措置の廃止に伴う経過措置の終了 |
65歳以上(平成17年1月1日に65歳に達していた人(昭和15年1月2日以前生まれ))で前年の合計所得金額が125万円以下の人に対する非課税措置が廃止されたことに伴う経過措置が終了します。 平成20年度以降…全額課税 |
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