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更新日:2023年5月15日
令和3年度の税制改正により、退職所得に係る個人市県民税の算出方法が次のとおり改正されました。令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等に係る個人市県民税について適用されます。
平成25年1月1日以降は、勤続年数5年以下の役員等の退職手当等に係る退職所得の金額を算出する際に、退職所得控除額を控除した残額を2分の1にする措置が廃止されていましたが、今回の税制改正により、役員等以外についても、退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える分については、2分の1にする措置が廃止されました。
退職所得控除額を控除した残額が400万円となった場合は、その300万円までは2分の1にし、残りの100万円は2分の1を適用できないため、退職所得金額は150万円+100万円=250万円となります。
退職所得控除額を控除した残額が200万円となった場合は、300万円までは2分の1を適用することができるので、退職所得金額は100万円となります。
※1 役員等とは、次に掲げる人をいいます。
・法人税法第2条第15号に規定する役員
・国会議員及び地方公共団体の議会の議員
・国家公務員及び地方公務員
退職金を一度に受け取る場合、退職金に係る市・県民税は給与などの他の所得とは分離して計算し、退職金から天引き(特別徴収)されます。(平成25年1月1日以降に退職する場合について説明します。)
退職金に係る税額は、退職所得控除後の退職手当等の金額を次の式によって、計算します。
【退職所得に係る税額】=(【収入金額】-【退職所得控除額】)×1/2×税額
上記の計算式で計算した結果、マイナスになった場合は、0円とみなします。
税率については、市民税6%・県民税4%です。
「1/2」は、勤続年数5年以下の役員等でない場合、及び勤続年数5年以下の役員等以外で退職所得控除額を控除した残額が300万円以内の分に適用されます。
個人住民税は原則として前年中の所得に対してその翌年に課税する方法(前年所得課税主義)をとっていますが、退職所得についてはその性質を考慮し、他の所得と分離して退職所得の発生した年に課税する方法(現年分離課税主義)をとっています。
企業年金の受け取りについては、年金として受け取るか一時金(退職金扱い)として受け取るかを選択できますが、もし、半分を年金、半分を一時金としてもらうことを選択した場合は、住民税の計算については退職金・年金それぞれ別で計算をすることとなります。しかし、後になって年金として受け取っている分を一時金としての支給に切り替えた場合は、元の退職金の額を追加(増額)し、もう一度退職所得に係る住民税の計算をし直し、先に納めている住民税額の差額を徴収することになります。
退職所得控除額は、勤続年数に応じて、次の算式によって求められます。
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
800万+70万円×(勤続年数-20年)
勤続年数に、1年未満の端数がある場合には、1年に切り上げます。
(例)勤続年数=19年3ヶ月
3ヶ月を切り上げて、勤続年数20年となります。
在職中に障がい者になったことにより退職した場合には、(1)又は(2)の控除額に100万円を加算します。
ここでは、次のような場合には税額がいくらになるか計算します。
退職金の金額=2,000万円勤続年数=34年9ヶ月
まず、退職所得控除額を求めます。
勤続年数:「34年9ヶ月」のうち、「9ヶ月」を切り上げて、「勤続年数35年」となります。
800万円+70万円×(35年-20年)=1,850万円
《退職所得控除額=1,850万円》
次に、退職金の金額から退職所得控除額を差し引きます。
2,000万円-1,850万円=150万円
そして、市民税・県民税を求めます。
市民税=150万円×1/2×6%=4万5千円
県民税=150万円×1/2×4%=3万円
平成23年度の税制改正により、退職所得に係る個人市県民税の算出方法が次のとおり改正されました。平成25年1月1日から令和3年12月31日までに支払われる退職手当等に係る個人市県民税について適用されています。
【改正前】
個人市県民税額=退職所得の金額×税率×9/10
【改正後】
個人市県民税額=退職所得の金額×税率
【改正前】
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
【改正後】
退職所得の金額=収入金額-退職所得控除額
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