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更新日:2023年11月2日

上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度

1 上場株式等の配当所得等

平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます、以下同じです)については、総合課税のほかに、申告分離課税を選択することができます。
なお、申告する場合には、申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。
また、申告分離課税の税率は、平成26年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率になります。

平成28年1月1日以後に支払われた一定の特定公社債等の利子等についても申告分離課税の対象となりました。

2 配当控除

申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等については、配当控除の適用はありません。

3 上場株式等に係る譲渡損失がある場合

平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得等の金額を限度とします)。

4 令和5年分の確定申告(令和6年度の市県民税申告)から上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式が統一されます

令和4年分の確定申告(令和5年度の市県民税申告)までは、税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、市県民税申告書または確定申告書により、所得税と異なる課税方法を選択する申告ができましたが、令和4年度の税制改正により、令和5年分の確定申告(令和6年度の市県民税申告)以降、所得税と個人市県民税で異なる課税方法を選択することはできなくなります。

所得税で配当所得等や譲渡所得等を申告する場合、個人市県民税の総所得金額等や合計所得金額に算入されます。

そのため、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料・介護保険料算定等、各種行政サービスに影響が出る場合があります。

また、所得税の確定申告において選択した課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)は、その後修正申告等においてその選択を変更することはできません。

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等の申告・課税方法について

5 上場株式等の配当等に関する課税関係の整理図

 

確定申告をする

確定申告をしない

 

総合課税を選択

申告分離課税を選択

借入金利子の控除

あり

あり

なし

配当控除

あり

なし

なし

上場株式等の譲渡損失との損益通算

なし

あり

なし

扶養控除等の判定

合計所得金額に含まれる

合計所得金額に含まれる(※)

合計所得金額に含まれない

上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。

 

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