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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 制度に関すること(よくある質問やお知らせなど) > 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等の市民税・県民税の申告・課税方法について
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更新日:2024年2月1日
令和4年分の確定申告(令和5年度の個人市民税・県民税申告)までは税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、個人市民税・県民税申告書または確定申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができました(例:所得税は申告分離課税、個人市民税・県民税は申告不要制度)が、令和4年度税制改正により、令和5年分の確定申告(令和6年度の個人市民税・県民税申告)以降、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
令和6年度の市民税・県民税申告書付表1・2(分離課税用)(PDF:179KB)
令和3年分確定申告書から第2表の住民税に関する事項に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が設けられています。個人市民税・県民税上ですべて申告不要制度を選択する場合はチェックしてください。この場合、市民税・県民税申告書の提出は不要です。
ただし、税務署に提出した資料を確認した結果、申告不要の選択ができないものが含まれると判明した場合、チェックがあっても申告不要制度が適用されないことがあります。
また、個人市民税・県民税上ですべて申告不要とする以外で、所得税と異なる課税方法を選択する場合(個人市民税・県民税では一部のみ申告するなど)には、従来どおり市民税・県民税申告書の提出が必要です。
なお、分離課税があって確定申告と異なる課税の選択を行うために市民税・県民税の申告をする場合は、付表1の提出をお願いします。また、翌年度に繰り越す譲渡損失を申告する場合は付表2の提出をあわせてお願いします。提出がない場合、翌年度に繰り越す譲渡損失は適用されません。
市民税・県民税申告書のご提出にあたっては、特定口座年間取引報告書など、株や配当の内容が分かるもの(コピー可)を持参してください。(上記の書類が税務署へ提出済みであれば、確定申告書の控えを持参してください)
個人が法人などから受け取る株式等の配当等は、配当所得として他の所得(給与所得や不動産所得など)とあわせて、総合課税の扱いとして課税されますが、上場株式等の配当所得等については、特例として、配当等が支払われる際に「道府県民税配当割」が他の所得と分離して課税され特別徴収されます。「道府県民税配当割」の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等の配当所得等の申告は必要ありません(申告不要制度)が、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。
申告された上場株式等の配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料・介護保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
令和5年分確定申告(令和6年度個人市県民税申告)以降、所得税と個人市県民税で課税方式を統一することになります。例えば、所得税で総合課税を選択した場合、個人市県民税でも総合課税となります。
参考:総務省HP(平成29年度税制改正)(外部サイトへリンク)
個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に対する所得割については、他の所得と分離して課税され、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等に対しては、「道府県民税株式等譲渡所得割」が課税され特別徴収されます。「道府県民税株式等譲渡所得割」の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等の譲渡所得等の申告は必要ありませんが、各種所得控除等の適用を受けるために申告することもできます。
申告された上場株式等の譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料・介護保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
令和5年分確定申告(令和6年度個人市県民税申告)以降、所得税と個人市県民税で課税方式を統一することになります。例えば、所得税で申告分離課税を選択した場合、個人市県民税でも申告分離課税となります。
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