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更新日:2024年5月11日
令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税における定額減税が実施されることとなりました。個人住民税の定額減税の概要は次のとおりです。
納税義務者の減税額は次の金額の合計額となります。
ただし、その合計金額が納税義務者の所得割の額を超える場合には、所得割の額が特別税額控除の限度額となります。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万円
納税義務者の令和6年度の個人市民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※給与収入金額のみの場合、給与収入2,000万円以下の納税義務者
※所得についてはこちらをご覧ください。
ただし、次に該当する方は対象外となります。
・個人住民税が非課税
・個人住民税均等割と森林環境税(国税)のみの課税の方
【合計所得金額とは】
配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。
土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
※ 定額減税(特別控除)の対象とならない方については通常通りの徴収方法となります。
(2)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
※ただし、令和6年度の個人住民税において、初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合、もしくは、令和5年度の個人住民税において、年度途中の税額変更等により公的年金からの特別徴収が途中で停止してしまった場合は、令和6年4月~8月分は公的年金からの特別徴収ではなく、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)の普通徴収として納付書が届きます。
上記の場合は普通徴収の場合と同様、第1期分の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除します。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月の公的年金からの特別徴収税額から控除します。
(3)普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
※口座振替の全期前納の場合はこちらをご覧ください。
定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額から控除します。
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
納税義務者本人が均等割のみの課税の場合は、定額減税の対象にはなりません。
次の算定基礎となる令和6年度所得割は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
・都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額
・公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)