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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 制度に関すること(よくある質問やお知らせなど) > 緊急防災対策・減災対策事業を進めるための個人住民税の均等割の引き上げについて

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更新日:2023年11月2日

緊急防災対策・減災対策事業を進めるための個人住民税の均等割の引き上げについて(令和5年度で終了します)

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、臨時の措置として個人住民税(市民税、県民税)の均等割の標準税率が引き上げられました。

藤沢市においてもこの法律の趣旨を踏まえ、災害対策を充実させることにより、災害に備え、安心して暮らすことができるまちづくりを進めるため、平成26年度から個人市県民税の均等割の税率を各500円ずつ引き上げておりましたが、令和5年度で終了します。

税率

 

現行
(年額)

引き上げ分
(年額)

引き上げ後
(年額)

市民税の均等割

3,000円

500円

3,500円

県民税の均等割

1,300円

500円

1,800円

均等割の合計

4,300円

1,000円

5,300円

県民税については、平成24年度第1回神奈川県議会定例会において、議決されています。また、金額は平成19年度から実施されている超過課税(水源環境保全税)による上乗せ分(300円)を含みます。なお、令和3年度第3回神奈川県議会定例会において超過課税(水源環境保全税)が令和8年度まで延長されることが議決されています。

※令和6年度以降は森林環境税(国税)が課税されます

財源の活用予定事業

耐震・津波対策等の緊急に取り組むべき事業や広く市民が享受することができる防災対策事業を対象として活用します。

適用期間

平成26年度から令和5年度まで(10年間)

問い合わせ先

均等割の引き上げについて

財務部市民税課個人市民税担当

財源の活用について

財務部財政課

リンク

情報の発信元

財務部 市民税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

↑↑↑↑上のお問い合わせフォームは、藤沢市の市民税・県民税に関するお問い合わせにご利用ください。所得税など国税に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
《藤沢税務署》0466-22-2141

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