0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 制度に関すること(よくある質問やお知らせなど) > 死亡した人の市民税・県民税について
ここから本文です。
更新日:2024年9月19日
市民税・県民税は、その年の1月1日に住んでいた市町村で課税されます。したがって、年の途中で亡くなられた場合も、1月1日はご生存ですので、その年の市民税・県民税は納めることになります。たとえば、令和5年11月に亡くなられた場合には、令和5年度の市民税・県民税はそのまま納めます。令和6年の1月1日にはすでに亡くなられているので、令和6年度の市民税・県民税は課税されません。
令和5年 |
令和6年 |
令和7年 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 |
6月 |
8月 |
10月 |
1月 |
6月 |
8月 |
10月 |
1月 |
|
令和5年度はそのまま納める |
令和6年度は課税されない |
||||||
令和5年1月1日は生存 |
令和6年1月1日はすでに死亡 |
令和5年 | 令和6年 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | |||||||||||||||
年金から天引き | 個人納付に切り替えて納める | 令和6年度は課税されない | |||||||||||||||||||||||
令和5年1月1日は生存 | 令和6年1月1日はすでに死亡 |
令和5年 |
令和6年 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
|
給与から天引き |
個人納付に切り替えて納める |
令和6年度は課税されない |
||||||||||||||
令和5年1月1日は生存 |
令和6年1月1日はすでに死亡 |
給与天引きから個人納付への切り替えは、勤務先から市民税課への連絡で行います。
個人納付への切り替えができてから、相続人へ納税通知書を送付します。
亡くなられた人が払うべき市民税・県民税が残っている場合には、相続人代表者を指定していただきます。
相続人代表者となった人は、残っている市民税・県民税の支払いを代表して引き受けていただくことになります。
相続人代表者の指定には、市民税・県民税や固定資産税などの税目ごとに申請書を提出する必要がありますので、詳細は市民税課、資産税課にお問い合わせください。
情報の発信元
↑↑↑↑上のお問い合わせフォームは、藤沢市の市民税・県民税に関するお問い合わせにご利用ください。所得税など国税に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
≪藤沢税務署≫0466-22-2141
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください