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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 制度に関すること(よくある質問やお知らせなど) > 納税通知書が送達されるまでに提出することが要件であるもの
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更新日:2024年7月2日
個人市県民税の税額計算は、原則として確定申告書などの申告をした内容を基に行われます。ただし、一部の項目は納税通知書が送達された後に申告した場合、個人市県民税の税額計算に算入をしない取り扱いとなりますので、確定申告書等は早めに提出してください。
特に、所得税の還付申告書は、確定申告期間とは関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出することができますが、納税通知書送達後の申告であった場合、個人市県民税の税額計算では算入をしない取り扱いとなりますのでご注意ください。
※令和5年分の確定申告(令和6年度個人市県民税の申告)以降、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について所得税と異なる課税方式を選択することはできません
詳しくは「上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等の申告・課税方法について」をご覧ください
※平成31年度税制改正の大綱(平成30年12月21日閣議決定)により、平成31年度(令和元年度)分以後の個人市県民税における住宅借入金等特別税額控除の適用について、納税通知書が送達される時までの要件が不要になりました。
情報の発信元
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