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更新日:2024年10月4日

配当控除の計算方法について

1.配当控除の控除率

配当所得がある人が申告の際に総合課税を選択した場合、その配当所得の金額に応じて一定の金額を税額(所得割額)から差し引きます。ただし、配当控除の対象とならない配当所得(外貨建資産割合が高いもの等)もあります。
配当控除は、次のように計算します。
【配当所得】×【控除率】=【配当控除】
「控除率」は、配当などの種類によって、次の表のとおりです。
(配当控除の税率)

種類

課税総所得金額のうち、
配当所得が含まれる部分

控除率

市民税

県民税

所得税

利益の配当など

1,000万円以下の部分

1.60%

1.20%

10%

1,000万円超の部分

0.80%

0.60%

5%

私募証券投資信託等

外貨建証券投資信託以外

1,000万円以下の部分

0.80%

0.60%

5%

1,000万円超の部分

0.40%

0.30%

2.50%

外貨建証券投資信託

1,000万円以下の部分

0.40%

0.30%

2.50%

1,000万円超の部分

0.20%

0.15%

1.25%

2.配当控除の計算のしかた

「配当控除」は、「課税総所得金額」の違いによって、次のように計算します。

  • (ア)「配当所得以外の所得」と「配当所得」をあわせて、「1,000万円以下」のとき
    「控除率」は、「1,000万円以下の控除率」となります。
  • (イ)「配当所得以外の所得」に「配当所得」をあわせると、「1,000万円を超える」とき
    「1,000万円以下の部分」に対する「控除率」は、「1,000万円以下の控除率」となります。
    「1,000万円超の部分」に対する「控除率」は、「1,000万円超の控除率」となります。
  • (ウ)「配当所得以外の所得」だけで、「1,000万円を超えている」とき
    「控除率」は、「1,000万円超の控除率」となります。

上記(ア)~(ウ)を、図にすると、次のようになります。

(配当控除の計算のしかたの図)

1,000万円以下の部分

1,000万円超の部分

(ア)「配当所得以外の所得」と「配当所得」をあわせて、「1,000万円以下」のとき

配当以外の所得

配当所得

 

 

 

 

 

 

1,000万円以下の率で計算

 

(イ)「配当所得以外の所得」と「配当所得」をあわせて、「1,000万円を超える」とき

配当以外の所得

配当所得

配当所得

 

 

 

 

1,000万円以下の率で計算

1,000万円超の率で計算

(ウ)「配当所得以外の所得」だけで、「1,000万円を超えている」とき

配当以外の所得

配当以外

配当所得

 

 

 

1,000万円超の率で計算

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