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更新日:2024年10月4日
配当所得がある人が申告の際に総合課税を選択した場合、その配当所得の金額に応じて一定の金額を税額(所得割額)から差し引きます。ただし、配当控除の対象とならない配当所得(外貨建資産割合が高いもの等)もあります。
配当控除は、次のように計算します。
【配当所得】×【控除率】=【配当控除】
「控除率」は、配当などの種類によって、次の表のとおりです。
(配当控除の税率)
種類 |
課税総所得金額のうち、 |
控除率 |
|||
---|---|---|---|---|---|
市民税 |
県民税 |
所得税 |
|||
利益の配当など |
1,000万円以下の部分 |
1.60% |
1.20% |
10% |
|
1,000万円超の部分 |
0.80% |
0.60% |
5% |
||
私募証券投資信託等 |
外貨建証券投資信託以外 |
1,000万円以下の部分 |
0.80% |
0.60% |
5% |
1,000万円超の部分 |
0.40% |
0.30% |
2.50% |
||
外貨建証券投資信託 |
1,000万円以下の部分 |
0.40% |
0.30% |
2.50% |
|
1,000万円超の部分 |
0.20% |
0.15% |
1.25% |
「配当控除」は、「課税総所得金額」の違いによって、次のように計算します。
上記(ア)~(ウ)を、図にすると、次のようになります。
(配当控除の計算のしかたの図)
1,000万円以下の部分 |
1,000万円超の部分 |
|||
---|---|---|---|---|
(ア)「配当所得以外の所得」と「配当所得」をあわせて、「1,000万円以下」のとき |
||||
配当以外の所得 |
配当所得 |
|
|
|
|
↑ |
|
|
|
|
1,000万円以下の率で計算 |
|
||
(イ)「配当所得以外の所得」と「配当所得」をあわせて、「1,000万円を超える」とき |
||||
配当以外の所得 |
配当所得 |
配当所得 |
|
|
|
↑ |
↑ |
|
|
|
1,000万円以下の率で計算 |
1,000万円超の率で計算 |
||
(ウ)「配当所得以外の所得」だけで、「1,000万円を超えている」とき |
||||
配当以外の所得 |
配当以外 |
配当所得 |
||
|
|
↑ |
||
|
1,000万円超の率で計算 |
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