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更新日:2024年1月11日
年金はその種類によって、「課税の対象となる年金」と「課税の対象とならない年金」があります。
次のような年金は「年金額」から「掛金など」を差し引いた額が「その他雑所得」となるものです。
次のような年金は「年金額」から「掛金など」を差し引いた額が「利子所得」となるものです。
「公的年金収入」から「雑所得」(税金のかかる部分)への計算は、次の表のとおりです。
「雑所得の計算」は、年齢によって、計算方法が違いますので、注意してください。
※令和6年度は、昭和34年1月2日以降に生まれた人が、「65歳未満の人」、昭和34年1月1日以前に生まれた人が、「65歳以上の人」に該当します。
※計算した結果、小数点以下の端数が出たら、切り捨てます。
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