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更新日:2024年5月31日
合計課税所得金額とは、課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の合計をいいます。
次の(1)と(2)のいずれか少ない金額の市民税3%・県民税2%に相当する額
{人的控除の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の市民税3%・県民税2%に相当する額
ただし、{人的控除の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}が5万円以下の場合は、5万円とする。
(計算例)
父、母、子2人{15歳・20歳)の4人世帯
※父に収入があり、ほかは父の扶養
給与所得:3,560,000円
所得控除額:1,630,200円 ※仮定の金額
課税標準額:1,929,000円(合計課税所得金額)
この場合、合計課税所得金額が200万円以下なので、人的控除額の差の合計額と合計課税所得金額のいずれか少ない金額を比べます。
人的控除額の差
基礎控除:5万円
配偶者控除:5万円
特定扶養控除:18万円
年少扶養控除:0円
合計:28万円
合計課税所得金額:1,929,000円
以上より、少ない金額は人的控除額の差28万円です。
市民税調整控除額28万円×3%=8,400円
県民税調整控除額28万円×2%=5,600円
となります。
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