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更新日:2024年6月6日

市県民税の公的年金等からの特別徴収(天引き)と市県民税申告書の提出について

公的年金等を受給している方の市県民税申告書の提出について

平成24年度より、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、「所得税の確定申告書」は提出不要となりました。(平成27年分からは、外国年金などの源泉徴収の対象にならない公的年金等がある場合は、確定申告が必要となります。)

ただし、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合や、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外の控除の適用を受けるときは、市県民税の申告書を提出する必要があります。控除を追加する内容の市県民税の申告書を提出すると、市県民税額が減額になる可能性がある他、国民健康保険料や自己負担割合、介護保険料や自己負担割合、後期高齢者医療制度の自己負担割合などに影響する場合があるので、該当する方で申告書の提出をしていない方は、市民税課で手続きをしてください。

申告書の提出にあたり、年金の源泉徴収票が届いていない場合もしくは紛失した場合の、再発行に関する問い合わせ先は、年金保険者(日本年金機構等)です。

詳しくは市民税課までお問い合わせください。

市県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)について

1 年金特別徴収制度とは

年金保険者(厚生労働省、共済組合等)が、住民税を公的年金から天引きして市区町村へ直接納入する制度です。

 

2 制度の対象となる方

課税年度の4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の公的年金等の所得に係る住民税の納税義務のある方です。ただし、介護保険料が公的年金からの天引きとなっていない方や、公的年金等の所得の金額から計算した住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方などは、この制度の対象となりません。

 

3 制度の対象となる年金とは

老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等で、介護保険料が特別徴収されている公的年金です。障がい年金及び遺族年金等の非課税の年金からは天引きはされません。

 

4 特別徴収される住民税額は

公的年金等の所得金額から計算した住民税の所得割額と均等割額です。給与所得や事業所得等、公的年金等以外の所得に対する住民税は、給与からの天引きや普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただくこととなります。

 

5 仮特別徴収(以下、「仮徴収」といいます。)とは

前年度年金特別徴収の対象者であり、今年度も継続して年金特別徴収を行う場合は、前年度の公的年金等の所得に係る年税額の2分の1を3回に分けて、仮徴収額として4月、6月、8月に特別徴収させていただきます。

 

6 年度の途中で年金特別徴収が中止となる場合は

年金保険者に税額通知発送後、または公的年金からの特別徴収が開始された後、次のような事由が生じた場合は公的年金からの特別徴収が中止されます。年度の途中で年金特別徴収が中止となった場合、年金特別徴収できなくなった住民税について納税通知書を郵送しますので、納付書または口座振替でお納めください。

(1)公的年金から特別徴収されている方がお亡くなりになったとき

(2)年金保険者から年金の差止や失権により公的年金自体が停止したとき など

※平成28年度10月以降は制度の見直しにより、次のような場合でも一定の要件の下で特別徴収が継続されます。

①所得税の確定申告、市・県民税の申告等により、税額が変更となったとき(期限後申告や所得税の更正の請求、修正申告など)

②年金保険者からの再裁定による支払金額等の訂正通知により、所得額及び所得控除額の変更が発生し税額が変更になったとき

③藤沢市を転出し、藤沢市の介護保険被介護保険者でなくなったとき

※①、②の継続要件

 税額の変更により10月分の年金特別徴収が0円とならず、12月、2月の特別徴収税額が変更となる場合のみ、変更後の金額によって特別徴収が継続となります。ただし12月以降に減額の更正を行うと、特別徴収が中止となる場合があります。

※③の継続要件

 表のとおり、転出日によって特別徴収の継続が判定されます。

  特別徴収月

令和5年4月~8月

令和5年10月

~令和6年2月

令和6年4月~8月

令和6年10月

~令和7年2月

出日

令和5年1月2日~

令和5年3月31日

 継続

中止

令和5年4月1日~

令和6年1月1日

 継続

中止

令和6年1月2日~

令和6年3月31日

継続

 中止

 

年金特別徴収Q&A

Q1 日本年金機構からの年金振込通知と藤沢市からの納税通知書とで、住民税額が違うのはなぜですか?

A1 藤沢市から日本年金機構等の年金保険者に年金特別徴収の依頼を行ってから、実際に年金特別徴収される税額に反映されるまで数ヶ月かかります。そのため、年金特別徴収税額の変更等が、年金振込通知に反映されない場合がございます。実際の税額は、藤沢市からお送りする納税通知書の税額です。

Q2 年金特別徴収が止まって普通徴収の納税通知書が届きましたが、公的年金から住民税が天引きされています。この場合天引きされた住民税はどうなりますか?

A2 藤沢市から日本年金機構等の年金保険者に年金特別徴収の依頼を行ってから、実際に年金特別徴収される税額に反映されるまで数ヶ月かかります。そのため、年金保険者の天引き中止処理が間に合わず、公的年金から住民税が天引きされてしまう場合があります。その場合、納め過ぎとなってしまった分の住民税を還付いたしますのでご了承ください。還付方法等については、納税課より通知を郵送いたします。

 

Q3 去年は年金特別徴収がされていたのに、今年は普通徴収の納付書が届いたのはなぜですか?

A3 主に次の理由が考えられます。

1.前年度に税額変更等の事由により、年度の途中で公的年金からの引き落としが中止された場合。

2.年金保険者からの年金特別徴収の対象者通知から外れた場合。

3.前年中、公的年金等以外の所得がある場合。住民税の年税額のうち、公的年金等の所得に係る税額のみが年金特別徴収となります。そのため、公的年金等以外の所得に係る税額分が納付書で届いたと考えられます。

4.令和6年度に関しては森林環境税を仮徴収することができません。そのため、年金特別徴収が中止になった方は森林環境税1,000円を納付書でお支払いいただくことになります。

 

Q4 8月に比べて10月の年金特別徴収税額が大幅に増えた(減った)のはなぜですか?

A4 年金特別徴収については、4月、6月、8月(仮徴収)と10月、12月、2月(本徴収)で特別徴収税額の算定方法が異なります。仮徴収は、前年度の公的年金等の所得に係る年税額の2分の1を3回に分けて特別徴収します。本徴収は、公的年金等の所得に係る住民税の年税額のうち、仮徴収で納めた分を差し引いた残りを3回に分けて特別徴収します。そのため、8月と10月で税額に差異が生じる場合があります。

Q5 納税通知書の金額よりも大きい金額が4月分の年金から引かれているのはなぜですか?

A5 新年度の年金にかかる税額が仮徴収額よりも少なくなってしまう場合、年金からの天引きが年度途中で中止となりますが、4月の天引きは止めることができないため、元々の仮徴収額が天引きされてしまいます。その場合は多く徴収している分を後日還付いたします。

 例)令和6年度の税額:6,000円

 4月仮徴収額:8,000円 ←ここで2,000円多く徴収することとなる

 6月仮徴収額:8,000円

 8月仮徴収額:8,000円

 →一旦8,000円で徴収、後日多く徴収してしまった2,000円をお返しします。

徴収方法(公的年金等の所得に係る税額)

1 その年から市県民税の年金特別徴収が開始になる方

(例)年金所得の金額から計算した市県民税額が60,000円

 徴収方法

納付書・口座引き落としで納める

(普通徴収)

年金からの天引き

(特別徴収)

徴収月

6月

(普通徴収1期)

8月

(普通徴収2期)

10月

12月

2月

税額

15,000円

15,000円

10,000円

10,000円

10,000円

算出方法

税額×1/4
(60,000×1/4)

税額×1/6
(60,000×1/6)

2 翌年も市県民税の年金特別徴収が継続される方

(例)年金所得の金額から計算した市県民税額が120,000円

 かつ前年度の年金所得の金額から計算した市県民税額が60,000円

 徴収方法

年金からの天引き

(特別徴収)

徴収月

4月 6月 8月 10月 12月 2月

税額

10,000円

 10,000円

10,000円

30,000円

30,000円

30,000円

算出方法

前年度の年税額×1/2×1/3

=(60,000×1/6)

{税額-(4・6・8月徴収分合計)}×1/3

={120,000-(30,000)}×1/3

 

 

 

関連リンク

 税制改正

 国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)

 総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

 

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電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

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  藤沢税務署の電話番号 0466-22-2141

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