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更新日:2024年3月8日
宅地建物取引士が、不動産取引全般に関する相談、空き家の管理・処分及び利活用に関する相談に応じています。
本市在住の方が対象で、予約が必要です。
相談は無料で、プライバシーは守られます。
※このページの最下部にある問い合わせフォームを利用しての相談や予約は受け付けておりません。
毎月第1金曜日及び第4月曜日
相談日が祝日等にあたる場合は、相談日が変わります。
午後1時00分~午後4時00分 30分間ずつ6コマ
市役所 本庁舎4階 市民相談室
宅地建物取引士
「管理組合の規約を改正したい」
「建物の大規模修繕や長期修繕計画は、どのようにするのか」
「水漏れのことで、上の階に住む人とトラブルがある」
など分譲マンションに係わる相談に、マンション管理士が応じます。
本市在住の方が対象で、予約が必要です。
相談は無料で、プライバシーは守られます。
※このページの最下部にある問い合わせフォームを利用しての相談や予約は受け付けておりません。
毎月第4金曜日
相談日が祝日等に当たる場合は、相談日が変わります。
午後1時00分~午後4時00分 30分間ずつ6コマ
市役所 本庁舎4階 市民相談室
マンション管理士
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