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ホーム > 暮らし・手続き > 消費生活 > 消費生活相談 > 消費生活に関する情報 > 「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキにご注意ください!
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更新日:2024年1月22日
公的機関や大手通信事業者のフリをしてハガキを送り付け、「訴訟」「裁判」「差し押え」などの言葉で不安をあおり、ハガキに書かれた連絡先に電話させようとします。電話をすると、弁護士などを紹介され、「訴訟取り下げ費用として○○万円用意してください」などと指示されます。
●身に覚えのないハガキは無視する。
●ハガキに記載してある連絡先には連絡しない。
電話をすることで、相手に自分の電話番号が知られてしまいます。また、電話口で脅されたり、繰り返しお金を請求される場合もあります。
●訴訟に関する書類はハガキでは送られません。
訴訟に関する書類(呼出状、支払督促)がハガキで送られることはなく、裁判所から「特別送達」という特別な郵便で配達されます。送られたハガキを放置しておいても、そのまま民事訴訟に移行することはありません。
●プリペイドカード型電子マネーでの支払いを要求されたら詐欺!
プリペイドカード型電子マネーでの支払いを要求されたら詐欺と疑いましょう。カード番号を教えることは、相手にお金を渡していることと同じことです。
188(いやや) ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります
0466-50-3573(直通)
【相談時間】月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前9時~正午 午後1時~4時
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