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更新日:2024年1月22日

「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキにご注意ください!

近ごろ、「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などの題名で、訴訟や差し押さえを行うとほのめかす架空請求ハガキに関する相談が急増しています!
注意喚起チラシ(PDF:989KB)

架空請求の手口

 公的機関や大手通信事業者のフリをしてハガキを送り付け、「訴訟」「裁判」「差し押え」などの言葉で不安をあおり、ハガキに書かれた連絡先に電話させようとします。電話をすると、弁護士などを紹介され、「訴訟取り下げ費用として○○万円用意してください」などと指示されます。

対処方法

身に覚えのないハガキは無視する。

●ハガキに記載してある連絡先には連絡しない。
電話をすることで、相手に自分の電話番号が知られてしまいます。また、電話口で脅されたり、繰り返しお金を請求される場合もあります。

●訴訟に関する書類はハガキでは送られません。
訴訟に関する書類(呼出状、支払督促)がハガキで送られることはなく、裁判所から「特別送達」という特別な郵便で配達されます。送られたハガキを放置しておいても、そのまま民事訴訟に移行することはありません。

●プリペイドカード型電子マネーでの支払いを要求されたら詐欺!
プリペイドカード型電子マネーでの支払いを要求されたら詐欺と疑いましょう。カード番号を教えることは、相手にお金を渡していることと同じことです。

不安を感じたり、お困りのことがあればご相談ください

消費者ホットライン 

 188(いやや) ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります

 藤沢市消費生活センター

  0466-50-3573(直通)
 【相談時間】月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)
       午前9時~正午 午後1時~4時

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情報の発信元

市民自治部市民相談情報課消費生活センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3573(直通)

ファクス:0466-50-8409

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