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更新日:2024年5月29日
令和4年6月1日に特定商取引法が改正されます。主な改正点はネット通販での最終確認画面表示の明確化と電子メール等でのクーリング・オフ適用です。詳しい内容は以下の説明をご参照ください。
各社のインターネット通販等での最終確認画面において、法改正後は下記の契約事項6点を表示する必要があります。誤認させるような表示により申し込んだ場合は、契約を取り消しできる可能性があります。
インターネット通販のトラブルについては以下のリンクもご参照ください。
消費者庁HP:インターネット通販の定期購入トラブルには御注意を! (外部サイトへリンク)
書面での通知が必要だったクーリング・オフについて、法改正後は電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者がウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等、電磁的記録による通知を行う事が可能になります。また、FAXを用いたクーリング・オフも可能となります。
その他クーリング・オフの詳細については以下のリンクもご参照ください。
神奈川県HP:クーリング・オフのしくみ(外部サイトへリンク)