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更新日:2024年8月19日
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35法律第123号。以下「法」という。)第40条第2項の規定に基づき、厚生労働省神奈川労働局に通報した障がい者である職員の任免状況を次のとおり公表します。
【令和6年6月1日現在/法定雇用率2.86%】
(1)法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員の数 | 3,404.5人 |
(2)障がい者の数 | 97.5人 |
(3)実雇用率 | 2.86% |
(4)不足数(法定雇用率を達成するために採用しなければならない障がい者数) |
0人 |
(注意)
(1)欄の「法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員の数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数を除いた職員数です。
(2)欄の「障がい者の数」とは、身体障がい者数、知的障がい者数及び精神障がい者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントしています。また、短時間勤務職員である重度身体障がい者、重度知的障がい者及び精神障がい者数については、1人を1カウントしています。さらに、重度以外の身体障がい者及び知的障がい者並びに精神障がい者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントしています。
藤沢市は法第42条の規定による特例認定を受けているため、藤沢市教育委員会に勤務する職員を藤沢市に勤務する職員とみなし合算して通報しています。
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