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更新日:2024年6月28日

都市計画提案制度

手続き中の都市計画提案

現在、手続き中の都市計画提案はありません。

都市計画の決定又は変更を行った計画提案

『藤沢駅南口391地区』における都市計画の決定及び変更の提案

項目 日時等 資料等

提案書等の受理

2022年(令和4年)3月28日

提案の概要(PDF:25,545KB)

藤沢市都市計画審議会に提案の報告(第178回) 2022年(令和4年)5月27日 詳細は「藤沢市都市計画審議会」のページをご覧ください
藤沢市都市計画提案評価検討会議

2022年(令和4年)7月12日

提案された都市計画の内容についての評価

評価(PDF:234KB)

藤沢市都市計画審議会に市素案の報告(第180回) 2022年(令和4年)11月24日 詳細は「藤沢市都市計画審議会」のページをご覧ください
藤沢駅南口391地区の都市計画素案に関する公聴会

2023年(令和5年)1月17日

開催時間 19時00分~19時45分
開催会場 藤沢市役所分庁舎2階会議室

詳細は「都市計画説明会・都市計画公聴会について」のページをご覧ください
藤沢市都市計画審議会に公聴会の報告(第182回) 2023年(令和5年)3月29日 詳細は「藤沢市都市計画審議会」のページをご覧ください
都市計画法の規定に基づく案の縦覧

縦覧期間
2023年(令和5年)4月17日から同年5月1日まで

 
藤沢市都市計画審議会へ付議(第183回) 2023年(令和5年)5月31日 詳細は「藤沢市都市計画審議会」のページをご覧ください
都市計画決定及び変更告示 2023年(令和5年)6月21日  

『Fujisawaサステイナブル・スマートタウン地区地区計画』の変更の提案

項目 日時等 資料等

提案書等の受理

2020年(令和2年)12月25日

提案の概要(PDF:26,020KB)

藤沢市都市計画審議会に提案の報告(第173回)

2021年(令和3年)2月3日

詳細は「藤沢市都市計画審議会」のページをご覧ください

計画提案された素案に係る説明会

2021年(令和3年)4月6日
開催時間 19時00分~19時25分
開催会場 藤沢市役所本庁舎5階5-1会議室

次第(PDF:209KB)
資料(PDF:3,245KB)
説明会内容(PDF:83KB)

藤沢市都市計画提案評価検討会議

2021年(令和3年)4月21日
提案された都市計画の内容についての評価

評価(PDF:248KB)

藤沢市都市計画審議会に市素案の報告(第174回)

2021年(令和3年)5月26日

詳細は「藤沢市都市計画審議会」のページをご覧ください

計画提案された内容を踏まえた都市計画市素案に関する説明会

2021年(令和3年)6月29日
開催時間 19時00分~19時30分
開催会場 藤沢市役所分庁舎3階3-1会議室

次第(PDF:210KB)
資料(PDF:3,100KB)
説明会内容(PDF:70KB)

藤沢市地区計画等の案の作成手続に関する条例の規定に基づく原案の縦覧

縦覧期間
2021年(令和3年)7月27日から同年8月10日まで

 

都市計画法の規定に基づく案の縦覧

縦覧期間
2021年(令和3年)10月26日から同年11月8日まで

 

藤沢市都市計画審議会へ付議(第176回)

2021年(令和3年)11月24日

詳細は「藤沢市都市計画審議会」のページをご覧ください

都市計画変更告示

2021年(令和3年)12月10日

 

 

都市計画提案制度とは(都市計画法第21条の2)

都市計画の提案制度は、市民の皆さまの主体的なまちづくりの推進や地域の活性化を図るため、土地所有者等やまちづくりNPO法人等が一定の条件を満たした上で、県または市に都市計画の決定や変更を提案できる制度です。

藤沢市では、市民の皆さまにこの制度を有効に活用していただき、地域特性に応じたまちづくりを進めるため、2004年(平成16年)5月1日から提案制度の運用を開始しました。

その後、2018年(平成30年)10月1日に提案制度の見直しを行っております。

<都市計画提案制度と地区計画等の原案の申出制度>
都市計画提案制度のほかに、地域住民の意思を反映したまちづくりの制度としては、地区計画等の原案の申出制度(都市計画法第16条第3項)があります。

地区計画等については、都市計画提案制度と地区計画等の原案の申出制度のいずれによっても、地区計画等の決定や変更を提案する又は申し出ることができますが、土地所有者等のおおむね全員の同意が得られない場合や、地区計画等の内容に制限の緩和についての事項が含まれる場合については、都市計画提案度により地区計画等の決定や変更を提案していただくことになります。

地区計画等の原案の申出制度についてはこちら

都市計画提案制度の内容

1.誰が提案できるのか?

次のいずれかに該当する方です。

  • (1)当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは借地権を有する者
  • (2)まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人、一般社団法人等

2.提案の要件は?

次に掲げるすべてを満たすことが必要です。

  • (1)0.5ヘクタール以上の一団の土地の区域
    (ただし、都市計画法第8条第1項第3号に規定する高度利用地区の区域に限り、0.1ヘクタール以上)
  • (2)提案の内容が、都市計画に関する基準に適合するものであること。
  • (3)提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数及び面積)を得ていること。

3.提案できる都市計画は?

藤沢市が定める都市計画について、提案することができます。

なお、神奈川県が定める都市計画(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに都市再開発方針等を除く。)については、神奈川県に提案することとなります。

4.提案に必要な書類は?

次に掲げる書類等が必要です。

  • (1)提案書
  •  ・都市計画提案書(第1号様式(ワード:20KB)
  • (2)都市計画の素案
  •    ・計画書
  •    ・計画提案に係る理由書
  •    ・計画図(縮尺2,500分の1の地形図)
  • (3)土地所有者の同意を得たことを証する書類
  •  ・土地所有者等の同意状況確認書(第2号様式(ワード:20KB)
  •    ・土地所有者等の同意書の写し(書式例(ワード:20KB)
  •    ・提案区域内の土地の公図の写し(交付後3月以内のもの。)
  •    ・提案区域内の土地の登記事項証明書(交付後3月以内のもの。)
  •    ・提案区域内の建物の登記事項証明書(交付後3月以内のもの。なお、借地権を有する場合で当該地の借地権登記がない場合に限る。) 
  • (4)計画提案を行うことができる者であることを証する書類
  •  (法人の場合)
  •    ・法人の登記事項証明書
  •    ・定款又は寄付行為
  •  (まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして省令で定める団体の場合)
  •    ・法人の登記事項証明書
  •    ・定款又は寄付行為
  •    ・省令第13条の3第1号イ又はロに該当することを証する書類(開発許可証及び検査済証の写し等)
  •    ・誓約書(第3号様式(ワード:18KB)) 
  • (5)その他の添付書類
  •    ・都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであることの説明書(第4号様式(ワード:19KB)
  •    ・市のまちづくりに関する方針に即するものであることの説明書(第5号様式(ワード:19KB)
  •    ・環境への影響に関する調書(第6号様式(ワード:19KB)
  •    ・まちづくりへの寄与及び計画の合理性・実現性に関する説明書(第7号様式(ワード:18KB)
  •    ・土地所有者等及び周辺住民への説明に関する調書(第8号様式(ワード:20KB)
  •    ・その他市長が必要と認める書類 
  • (6)当該事業の着手の予定時期、計画提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限、希望する理由を記載した書類
  •     ※(6)については、必要に応じて、ご提出いただくもの。

5.手続きの流れは?

  1. 提案に先立ち、その後の手続きを円滑に進めるため、都市計画課へ事前の相談をお願いいたします。
    (都市計画決定までは相当の期間を要することから、早めに相談してください。)
  2. 提案区域内の土地所有者等及び周辺住民に対し、提案内容や環境への影響等について十分な説明を行い、その理解を得るよう努めてください。 
  3. 提案に必要な書類を都市計画課へ提出してください。
    提案要件を確認し、要件を満たしている場合は、提案を受理します。
    藤沢市が提案を受理した後に、何らかの理由で手続きを中止したい場合は、取下届(第9号様式(ワード:19KB))を提出したうえで、提案を取り下げることができます。
  4. 提案の受理後、遅滞なく藤沢市都市計画審議会(以下「審議会」という。)へ提案を受理した旨及び提案内容を報告します。
  5. 必要に応じて、公聴会又は説明会を開催いたします。その際、提案者に提案内容について説明を行っていただきます。
  6. 提案を踏まえた都市計画の決定又は変更が必要かどうかの藤沢市の判断にあたり必要な評価を、藤沢市都市計画提案評価検討会議にて行います。
  7. 藤沢市都市計画提案評価検討会議の評価結果及びその内容を、速やかに提案者へ通知します。
    その後、審議会の日時及び場所が決まった段階で、提案者へ日程等を通知します。
    提案者は、指定した期日までに藤沢市に意見書(第10号様式(ワード:19KB))を提出することができます。
    また、意見書を提出した提案者は、審議会において意見を陳述する機会を与えるよう意見陳述申出書(第11号様式(ワード:19KB))にて申し出ることができます。
  8. 藤沢市は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があると判断したときは、都市計画市素案を作成し、審議会へ報告します。
    報告する際、7.で提出された意見書の要旨についても報告します。
    また、7.で意見陳述の申出を行った提案者は、審議会で意見を述べることができます。
    その後、通常の都市計画手続きを行います。
  9. 藤沢市は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、審議会の意見を聴いたうえで、遅滞なく、その旨及びその理由を提案者へ通知します。
    意見を聴く際、7.で提出された意見書の要旨についても報告します。
    また、7.で意見陳述の申出を行った提案者は、審議会で意見を述べることができます。

 詳しくは、藤沢市都市計画提案制度の手引き(PDF:2,339KB)をご覧ください。

関連規定

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情報の発信元

計画建築部 都市計画課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3537(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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