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更新日:2024年9月30日
自分たちのまちの将来像を考えた時,「今の良好な環境を将来にわたって守り育てていきたい」「今の街の姿をよりよくしていきたい」と思ったことはありませんか?
まちづくりのルールには,現在も都市計画で決めたさまざまなルールがあります。例えば,建ぺい率(敷地に対してどれだけの面積で建物を建てることができるか)や容積率(敷地に対してどれだけの床面積の建物を建てることができるか),用途地域(どのような目的の建物を建てることができるか)といったものがあります。これによって,建物の大きさや用途が決まっています。しかし,これらのルールはこれらの基準にさえあっていれば,建物を建てることができる,というものでもあるのです。
皆さまが,自分たちの街に適合した,よりきめの細かいまちづくりのルールをつくろう,と思ったとき,どのような方法が考えられるでしょうか?
それでは,地域に根ざしたまちづくりルールの制度にはどのようなものがあるのでしょう?
建築協定は,地域の皆さんの話し合いの中で,合意形成を図り,建物の建て方について「協定」をつくるものです。このルールは,地域の皆さんが作り,守り,まちを自主的に育てていくもので,ルールの運用は,地域の皆さんでつくる建築協定運営委員会で守っていきます(万が一違反があった場合は民事協定違反として取り扱うことになります)。
(1)ルール化できる内容としては
などがあります。
(2)ルール化する手順としては
詳しくは,担当課(建築指導課)にお問い合わせください。
建築協定が地域の皆さんが自主的に守り育てていくルールであるのに対し,地区計画はまちづくりルールを都市計画で定め,さらに建物に係るルールの部分については市の建築物の制限条例(藤沢市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例)の中で,建物を建てる際のルールとして法的に担保するものです。ルールに適合しない計画を進めることはできない,という,より効力の大きいルールを定めることができます。
*特に建物等の景観に係る部分(色彩や形態)については、藤沢市都市景観条例に基づく景観形成地区制度もあります。江の島地区のように両方を併用することも可能です。
この地区計画の制度について,皆さまでルールを作って市に申出を行う制度が「地区計画等の原案の申出制度」です。
地区計画等は皆さんにとって最も身近な都市計画です。
このため,都市計画で定める際には,まず最初にルールの「たたき台」ともいうべき「原案」を作成し,地域の皆さまのご意見を聴きながら,最終的なルール作りを進めていく,という制度になっています(都市計画法第16条第2項)。
地区計画等を皆さまが主体的に検討し,活用するために設けられたのが地区計画等の申出制度です(都市計画法第16条第3項)。これは,それぞれの市の条例で制度化を図ると,次のような内容を市長に対して要請できるものです。
藤沢市では,平成14年12月18日から,この申出制度を藤沢市地区計画等の作成手続に関する条例(以下「作成手続条例」と略。)にて,制定しました。
地区計画等全般のうち,一般型の地区計画以外の制度は前提として他の法令による区域の指定を受けなければなりません。ここでは,最も皆さんにとって身近な一般型の地区計画の例についてご紹介していきます。
1.対象区域
*このうち(2),(3)については,地区計画等を定めるにあたり,藤沢市単独で進めることができず,神奈川県知事との協議が必要になります。
2.区域の設定と形状
地区計画を定める区域の設定は,以下の条件を満たすようにしてください(作成手続条例第5条)。
3.地域の同意
まちづくりのルールを定めるには,地域の合意形成が必要です。申出に当たっては次の2つの同意条件の双方を満たす必要があります(作成手続条例第5条)。
地区計画として定めることができるものは次のものがあります(*は必須)。
*地区計画の名称 |
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*地区計画の位置・面積 |
位置は「○○(町名)地内」で示します。面積の単位はヘクタール。 |
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*地区整備方針(地区のまちづくりの方針や目標) |
地区計画の目標 |
地区のまちづくりの現状と課題,そして将来像を定めます。 |
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土地利用の方針 |
地区のまちづくりのうち,どのような土地利用形態がふさわしいかを定めます。 |
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地区施設の整備方針 |
地区に必要な道路や公園・広場などの整備していく場合,その整備方針や維持管理方針を定めます。 |
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建築物等の整備方針 |
地区内で建築される建築物や工作物などの基本方針を定めます。 |
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その他 |
草地や樹林地の保全方針や,緑化の方針などを定めます。 |
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地区整備計画(地区のまちづくりの詳細のルール)(▲)については,建築物の制限条例では定めることができないものです。 |
地区施設の配置及び規模 |
地区内の街路や公園などの路線数・箇所数,位置,規模を定めます, |
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建築物等に関する事項 |
地区の区分 |
地区の名称 |
地区内をさらに細かく区分してルールを定める場合,それぞれの地区を設定し,区域の名称と面積を定めます。 |
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地区の面積 |
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建築物等の用途の制限 |
用途地域上建築可能な建築物用途(建築基準法第48条)の範囲のうち,(1)地区内で建築できない建築物,もしくは(2)建築できる建築物を決めます。用途地域制よりもきめ細かい土地利用の用途を定めるのに大変有効なルールで,良好な居住環境の保持,商業上の利便性等の維持促進,住工混在地域での用途配置の適正化など,地域に根ざした活用が考えられます。 |
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例: |
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(1)の場合の例 |
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次に掲げる建築物は建築してはならない。 |
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1.公衆浴場 |
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2.床面積が1,500平方メートルを超える共同住宅 |
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(2)の場合の例 |
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次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 |
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1.専用住宅 |
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2.長屋又は共同住宅(それぞれの住戸が2戸のもの) |
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建築物の容積率の最高限度又は最低限度 |
容積率の最高限度(規模を抑えたいとき),又は最低限度(高度利用を促進したいとき)を定めます。(なお市街化調整区域内では最低限度を定めることができません。) |
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建築物の建ぺい率の最高限度 |
建ぺい率の最高限度を定めます。建て詰まりを防ぎたいときに有効なルールです。 |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
建物の敷地(=1宅地)の規模の最低限度を定めます。宅地の細分化を防ぎたいときに有効なルールです。 |
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建築物の建築面積の最低限度 |
建築面積(建物の建っている部分の面積)の最低限度を定められます。ペンシルビルなどの狭小建物の林立を避け,共同化等による土地の高度利用を促進するのに有効です。(なお市街化調整区域内では定めることができません。) |
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壁面の位置の制限 |
敷地の境界(道路境界・隣地境界)からの壁面後退位置を決めることができます。隣棟間隔を開けたい時に有効です。 |
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壁面後退区域における工作物の設置の制限(▲) |
また,一部の地区計画の手法(街並み誘導型地区計画)によっては,壁面の位置を制限した区域(壁面後退区域)において,工作物の設置を制限できます。 |
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建築物等の高さの最高限度又は最低限度 |
建築物等の高さを制限することができます。スカイラインを揃えたい時に有効です。(なお市街化調整区域内では最低限度を定めることができません。) |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
屋根や外壁などの意匠・形態を定めることができます。街並みの表情づくりに有効です。 |
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かき又はさくの構造の制限 |
かきやさくの構造や形態を制限できます。 |
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(例)辻堂砂場地区地区計画 |
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敷地境界線のかき又はさくの構造は,生け垣又は透視可能な高さ1.5メートル以下のフェンス等と植栽を組み合わせたものとする。ただし,フェンス等の基礎で高さ0.6メートル以下のもの又は門柱にあっては,この限りではない。 |
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土地利用に関する事項 |
樹林地・草地等の保全(▲) |
現に存する樹林地・草地・水辺地・湿地帯・街道の並木等で,それぞれ保全すべき区域を定めることができます。屋敷林や生け垣などの多く存する住宅地等を,一体的に保全を図る区域として定めることも可能です。 |
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(例)江の島地区地区計画 |
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1.良好な自然環境の確保に必要な現に存する樹林地及び草地等を緑地として保全する。 |
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2.樹林地,草地等の保全区域内には,建築物その他の工作物を建築,築造又は設置してはならない。ただし防災上又は公益上やむを得ない場合は,この限りではない。 |
申出を頂くにあたって,まずは市役所都市計画課にご相談ください。必要な書類をお渡しします。
また,申出を頂いた後,市は,次の点を検討してご連絡いたします。
*なお,ここでいう「利害関係を有する者」とは都市計画法施行令第10条の4に規定する者をいいます。
・・・利害関係を有する者は,地区計画等の案に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取得権,質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記,その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
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