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更新日:2024年3月5日
都市計画法第16条第2項に基づく藤沢市地区計画等の案の作成手続に関する条例第2条の規定により、次のとおり縦覧を行います。なお、当該地区計画に関する住民及び利害関係人は、縦覧公告の日の翌日から起算して3週間を経過するまでに、縦覧に供された地区計画の原案について、藤沢市に意見書を提出することができます。
現在、縦覧している地区計画の原案はありません。
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