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更新日:2024年2月2日
地区計画が定められている区域内では建築物の新築等を行う場合、届出が必要です。
地区計画において、建築ルールが定められた区域内で建築等の工事を行う際には、事前に、市に届出が必要となります。
市では、地区計画の内容に適合しているか審査を行い、必要に応じて設計変更等の勧告を行います。
次の書類を正・副2通提出してください。
※「諏訪ノ棚地区」の区域内では、土地区画整理法第76条に基づく許可の申請を本届出に先行して行う必要があります。
地区計画の届出に際しての審査の画一化及び円滑化を図るため、2018年4月1日に運用基準を策定しましたので、届出の前にご確認お願いします。
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