市街地再開発事業施行区域内における土地の先買い等に関する公告及び届出制度について
令和5年6月21日付で「藤沢駅南口391地区第一種市街地再開発事業」を都市計画決定しました。これに伴い、都市計画法第57条第1項の規定による土地の先買い等に関する公告を行いました。
この公告による事業予定地内で土地を有償譲渡する場合の制限の内容については、次のとおりです。
土地を有償譲渡する場合の制限(都市計画法第57条)
- 令和5年7月14日以降、藤沢駅南口391地区第一種市街地再開発事業の施行区域内で土地を有償で譲渡する場合、藤沢市長に届出が必要となります。(都市計画法第57条第2項)
- 届出後30日以内に藤沢市長が土地を買い取る旨の通知をしたときは、市がその土地を買い取ることになります。(都市計画法57条第3項)
- 届出後30日間または藤沢市長から買い取らない旨の通知があるまでは、その土地を譲渡することができません。(都市計画法57条第4項)
市街地再開発事業の種類及び名称
- 藤沢都市計画第一種市街地再開発事業
- 藤沢駅南口391地区第一種市街地再開発事業
届出をすべき土地の所在(届出の対象となる区域)
- 藤沢市南藤沢9番1から9番18まで、31番5、46番、47番及び48番
届出様式及び添付書類
届出先
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