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更新日:2024年4月9日
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告・納付ができない場合には、事前の申請書提出を不要とし、申告書の余白等に延長申請である旨を付記する方法(以下、「簡易申請」という。)で期限延長を行ってました。しかし、感染症法上の取扱いにおいて5類に移行することに伴い、5月7日(日)で簡易申請を終了させていただきます。5月8日(月)以降にやむを得ない理由により、期限延長の申請をされる場合は下記の通り申請してください。
税務署に提出した法人税に係る「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告までに提出してください。
法人税において延長された日を期限とします。
法人の役員、経理責任者及び税務代理等を⾏う税理⼠(事務所の職員を含みます。)が新型コロナウイルス感染症に感染したことで、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないことにより期限までに申告が困難な場合など
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