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窓口混雑状況
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更新日:2024年5月1日
次に掲げる法人のうち、法第296条第1項に規定する収益事業を行わない法人の均等割額が免除となります。
4月1日から4月30日まで
※4月30日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、次の開庁日が期限となります。
令和6年の申請受付は4月30日(火)をもって終了しております。
1.減免申請書兼均等割申告書
2.事業実績が確認できる資料
※2の「事業実績が確認できる資料」とは次のいずれかの資料になります。
(1)事業報告書
(2)事業の記載がある収支計算書
(3)事業実施期間や事業内容を記載した活動記録や年報等(事業実施期間や事業内容が記載されていれば、帳票名や様式の指定はありません。)
郵送や窓口での申請も受付しておりますが、電子での申請も可能です。来庁や郵送の手続が不要で、いつでもどこでも手続が可能となりますので、電子申請をご活用ください!
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