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窓口混雑状況
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更新日:2024年5月22日
道路反射鏡は道路維持課で管理を行っています。
道路反射鏡の向きが違う、倒れている、鏡面が汚れているなどの状況を見かけたときは、道路維持課にご連絡ください。
なお、道路維持課で管理している道路反射鏡には1~4桁の管理番号シールが添付されています。管理番号がわかる場合はお知らせいただけると、対応がスムーズに進められます。
道路反射鏡の過信による、「一時停止義務違反」や「出会い頭の衝突事故」が発生しています。
道路反射鏡の見える範囲には死角がありますので、鏡に車や人が映っていなくても過信することなく、一時停止などの法令順守はもちろんのこと、直接目視を原則とした、安全運転に努めてください。
道路反射鏡の設置は、ご要望に応じて市職員が現地を調査し、前述した道路反射鏡の過信による危険な面も考慮したうえ、一時停止や徐行等の安全運転をしてもなお直接目視が困難な箇所について、道路反射鏡の必要性を検討して、道路管理者(藤沢市)が設置の可否を判断しています。
また、必要性が認められる場合でも、設置箇所に隣接する土地所有者の承諾が得られないと設置ができません。
既存の道路反射鏡の撤去について、老朽化や事故等により倒壊の危険性があるものや、隣接地の土地利用が変わった際(住宅地・駐車場の新設等)には、予告なく撤去をする場合があります。
その際は、すべて建替えるのではなく、周辺の道路状況の変化に伴う必要性の再検討の結果や、隣接する土地所有者の承諾が得られなくなった場合には、撤去のみとなる場合があります。
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