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更新日:2024年8月30日
児童福祉法の改正に伴い、2016年(平成28年)4月から、認可を受けずに乳幼児の自宅等を訪問して保育をおこなう「居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)」を実施する際には、都道府県知事等に届け出ることが義務付けられています。
ここでは、神奈川県の「私設保育施設*(認可外保育施設)運営の手引き」に基づき、必要な届出や報告等について、ご案内します。
なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります。
*「私設保育施設」とは…
神奈川県では、乳幼児の保育をおこなう施設で、認可保育所等以外のものを総称して「私設保育施設」と呼んでいます。
ベビーシッターのうち、保育士または看護師以外の保育従事者については、次のいずれかの研修を受ける必要があります。
また、パンフレットやホームページ等に研修の受講状況を掲示する必要があります。
新たに居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)を始めたときは、「設置届」の手続きが必要です。
事業開始後1ヵ月以内
※提出書類の書式は、本ページからもダウンロードが可能ですが、ページの更新時期等により古いバージョンの場合があります。
※最新の書式については、私設保育施設「事業者の方へ」(神奈川県のホームページ)をご確認ください。
提出書類 |
提出が必要な場合 |
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(必須) |
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(必須) |
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添付書類
※「提出が必要な場合」の記載事項に該当する場合は必ず提出してください。 |
利用者向けに配布している案内リーフレット等 |
案内リーフレット等を作成している場合 |
保険契約書の写し |
保険に加入している場合 ※マッチングサイト事業者が加入している場合を含む |
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有資格であることが確認できる書類 (証明書等の写し) |
保育士、看護師等の資格がある場合 | |
研修の受講状況等がわかる書類 (研修修了証、研修のレジュメ・資料等の写し) |
保育に関する研修を受講している場合、資格取得のための学校等に在籍している場合等 |
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登録マッチングサイトにおいて、 提供するサービス内容(料金・保育時間等)に関する情報が掲載されたページの写し |
子どもの預かりサービス等に関するマッチングサイトに登録をしている場合 | |
(必須) |
私設保育施設の各種届の提出は、e-kanagawa電子申請システムから提出できます。
e-kanagawa電子申請システムからの提出が難しい場合には、藤沢市役所の保育課へ提出できます。(藤沢市内にお住いの場合のみ)
届出が完了すると、ここdeサーチ(外部サイトへリンク)において、設置者・管理者氏名、開所時間等の基本的な事項について、情報提供がおこなわれています。
居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)の実施にあたり、運営状況等の定期的な報告と、事故等が発生した際の報告が義務付けられています。
報告する内容等 | 提出書類 | 提出期限等 | |
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毎年4月1日現在の運営状況 | 提出が必要な時期に、市から案内しますので、内容を確認のうえ、報告してください。 | ||
添付書類 ※設置届の提出書類等の「提出が必要な場合」の記載事項に該当する場合は、提出が必要です。 |
利用者向けに配布している案内リーフレット等 | ||
保険契約書の写し | |||
有資格であることが確認できる書類 (証明書等の写し) |
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研修の受講状況等がわかる書類 (研修修了証、レジュメ・資料等の写し) |
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登録マッチングサイトにおいて、 提供するサービス内容(料金・保育時間等)に関する情報が掲載されたページの写し |
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毎年10月1日現在の運営状況 | 私設保育施設入所児童等報告[第5号様式](ワード:44KB) PDF版(PDF:95KB) |
報告する内容等 | 提出書類 | 提出期限等 |
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事故等の報告 ※保育中に次の事故が発生した場合
|
教育・保育施設等事故報告様式[第6号様式](エクセル:23KB) |
第1報は、原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)に報告してください。 第2報は、原則1ヵ月以内に報告するとともに、状況の変化や必要に応じて追加報告してください。 特に重大な事故の場合は、電話で至急報告のうえ、書面で報告してください。 |
長期滞在児童の報告 ※24時間かつおおむね5日程度以上預かる児童がいる場合 |
長期に滞在している児童について[第7号様式](ワード:15KB) | 把握後、速やかに報告してください。 |
個人 (保育従事者が事業主本人のみ) |
お住まいの市町村の保育担当課 (藤沢市内にお住まいの場合は、藤沢市役所の保育課) |
事業所 (ベビーシッターの派遣等をおこなう事業所等) |
事業所所在地の市町村の保育担当課 (藤沢市内に所在する場合は、藤沢市役所の保育課) |
各種報告等は、e-kanagawa電子申請からの提出はできません。
居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)の届出事項に変更がある場合や、事業をやめる際には、届出が必要です。
届出が必要となる事由が発生してから1ヵ月以内
区分 | 届出が必要となる事由 | 提出書類 | |
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変更届 |
個人 | 住所・氏名等の変更があったとき | 私設保育施設変更届[第2号様式]と別紙(ワード:50KB) PDF版(PDF:169KB) |
事業所 |
次の届出事項に変更があったとき
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休止届 |
事業を休止するとき | 私設保育施設休止・廃止届[第3号様式](ワード:12KB) PDF版(PDF:70KB) | |
廃止届 |
事業をやめる(廃止する)とき | ||
設置届 |
休止していた事業を再開するとき | ※事業開始時と同じ「設置届」の手続きが必要です。 |
私設保育施設の各種届の提出は、e-kanagawa電子申請システムから提出できます。
e-kanagawa電子申請システムからの提出が難しい場合には、藤沢市役所の保育課へ提出できます。(藤沢市内にお住いの場合のみ)
関連リンク
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