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更新日:2024年9月18日
神奈川県では、乳幼児の保育をおこなう施設で認可保育所等以外のもの*を総称して「私設保育施設」と呼んでいます。
*「乳幼児の保育をおこなう施設で認可保育所等以外のもの」とは…
児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または第39条第1項に規定する業務(就学前児童の保育)を目的とする施設であって、同法第34条の15第2項もしくは第35条第4項の認可、または教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の認可を受けていない保育施設
私設保育施設は、児童福祉法により、届出や運営状況の報告等が義務付けられているとともに、子どもの保育をおこなううえで遵守が望まれる指導監督基準が定められています。
ここでは、神奈川県の「私設保育施設(認可外保育施設)運営の手引き」に記載のある基本的な事項等について、ご案内します。
なお、指導監督基準や運営の手引き、届出・報告の様式等、詳細については、私設保育施設「事業者の方へ」(神奈川県のホームページ)をご確認ください。
※届出・報告の様式は、本ページからもダウンロードが可能ですが、ページの更新時期等により古いバージョンの場合があります。最新の様式については、私設保育施設「事業者の方へ」(神奈川県のホームページ)をご確認ください。
居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)を運営する場合は、こちらのページをご覧ください。
親族間の預かり合いを除く、すべての私設保育施設
※1日4時間以上、週5日、年間39週以上保育することを常態としている施設
※半年を限度に設置される施設を除く
届出が必要となる事由が発生してから1ヵ月以内
届出が必要となる事由 | 提出書類 | |
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設置届 |
次のいずれかに該当する場合
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変更届 |
次の届出事項に変更が生じた場合
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休止届 廃止届 |
施設を休止または廃止する場合 |
私設保育施設の各種届の提出は、e-kanagawa電子申請システムから提出できます。
又は、施設所在地の市町村の保育担当課(藤沢市内に設置した場合は、藤沢市役所の保育課)
すべての私設保育施設
報告する事由・内容等 | 提出書類等 |
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【定期報告】 | |
年度当初(4月1日現在)の運営状況 |
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年度途中(10月1日現在)の運営状況 | |
【臨時(特別)報告】 | |
施設の管理下において、次に該当する重大な事故が発生した場合
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※第1報は、原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)に報告してください。 ※第2報は、原則1ヵ月以内に報告するとともに、状況の変化や必要に応じて追加報告してください。 |
施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上滞在している児童がいる場合 |
|
企業主導型保育事業を運営する事業者は、下記ページもご参照ださい。
(【事業者の方へ】企業主導型保育事業に関する報告書について)
施設所在地の市町村の保育担当課(藤沢市内にある施設は、藤沢市役所の保育課)
(報告等は、e-kanagawa電子申請システムからの提出はできません)
乳幼児が生活する場として、日常の生活環境の確保、非常時の安全確保の観点から、施設・設備に望まれる基準が定められています。
保育室(保育専用として使用する部屋)の広さは、乳幼児1人あたり1.65㎡以上必要です。
保育施設を設置する階によって異なります。詳細は、神奈川県の私設保育施設指導監督基準を参照してください。
1階 | 2階 | 3階以上 | |
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①消化用具の設置 |
○ |
○ |
○ |
②非常口(玄関とは別) |
○ |
○ |
○ |
③消防計画の作成・消防署への届出、 防火管理者の消防署への届出 (消防法上、30人以上の施設は必須) |
○ |
○ |
○ |
④避難消火訓練の実施(毎月) |
○ |
○ |
○ |
⑤昇降用階段・避難階段・窓枠・バルコニー等、 乳幼児が立ち入る場所に転落防止設備を設置 |
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○ |
○ |
⑥避難階段の設置 ※階数によって基準が異なります。 |
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○ |
○ |
⑦耐火建築物であること |
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○ |
⑧調理室とそれ以外の部屋を特定防火設備で区画、 または延焼防止のための設備等 |
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○ |
⑨壁・天井の室内に面する部分を不燃材料で仕上げる |
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○ |
⑩非常警報器具または非常警報設備、 及び消防署へ火災を通報する設備の設置 |
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○ |
⑪カーテン、敷物等の防炎処理 |
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○ |
保育の内容等は乳幼児が健全に成長していくうえで大きな影響を与えることから、保育を担う保育従事者について、配置や資格等の基準が定められています。
在籍児童数に対する保育従事者数は、児童の年齢(当該年度の4月1日現在の年齢)に応じて定められています。なお、保育従事者は、常勤(週5日以上、1日8時間または週40時間以上勤務)職員によりとらえます。
1日に保育する乳幼児数が6人以上の施設は、原則として常に2人以上の保育従事者を配置しておくことが必要ですが、6人以上19人以下の施設については、複数の乳児を保育する時間帯や夜間(夜8時以降)・午睡の時間を除き、保育従事者が1人となる時間帯を必要最小限とすることや、ほかの職員を配置するなど、安全面に配慮することにより、複数の保育従事者を配置しないこともできます。
施設の設置者は、利用者に対し、次の情報提供をおこなう必要があります。提供する情報の項目等については、神奈川県の「私設保育施設(認可外保育施設)運営の手引き」等をご参照ください。
参考書式 (神奈川県作成) |
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サービス内容の掲示 利用者の見やすい場所に、施設の概要等を掲示する必要があります。 ※利用料金に変更があった場合、直近のものの内容及びその理由の掲示が必要です。 ※1日に保育する乳幼児数が5人以下の施設とベビーシッターに限り、研修の受講状況の掲示が必要です。 |
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利用者に対する契約内容等の説明・書面交付 利用者に対して、保育サービスを利用するための契約内容や、その履行に関する事項について説明するように努めるとともに、保育の実施に支障のない範囲で、施設の見学の希望等の対応をおこなうことが必要です。 また、保育サービス利用の契約が成立した際は、利用者に対し、契約内容を記載した書面(契約書等)を交付することが必要です。 |
神奈川県が、おおむね年1回程度、施設を訪問し、運営状況や施設の構造・設備等の指導監督基準に対する適合状況を調査します。
また、児童の処遇上の観点から施設の状況を至急確認する必要がある場合には、随時、特別調査が実施されます。調査実施については、事前の通知・連絡をせずにおこなわれる場合があります。
調査の結果、改善が必要な事項等については、調査当日に口頭で指導するとともに、重要な事項については後日文書で通知されます。
特に重要な事項については、速やかに改善措置を講じ、通知を受け取ってから30日以内に、文書による改善結果報告を提出する必要があります。
また、指摘を受けた場合で、その後も改善が図られない場合は、改善勧告、公表、事業停止・施設閉鎖命令等に至る場合があります。
立入調査の結果は、ここdeサーチ(外部サイトへリンク)において、情報提供がおこなわれています。
令和4年度以降、新規施設の募集は行われておりません。
関連リンク
神奈川県のホームページ(外部サイトへリンク)
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