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更新日:2024年2月22日

産業廃棄物はリサイクルプラザ藤沢へ搬入できません

市民の方のリサイクルプラザ藤沢への搬入(家庭系ごみ)については、「資源・不燃ごみ(不燃系)・可燃ごみ(少量)の持ち込みについて(リサイクルプラザ藤沢)」(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。

 

事業者(一般の住宅等を利用して住宅宿泊事業を行う市民の方も含まれます)の産業廃棄物は、法律に基づきリサイクルプラザ藤沢では、受け入れできません。

産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。(有料)

平成30年10月以降の産業廃棄物の受入中止について

〇事業者責務による適正処理や市財政負担の軽減等を目的に平成30年3月に改正された「藤沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」が同年10月に施行されるのに合わせて、藤沢市一般廃棄物処理実施計画に規定する「市が処理することができる産業廃棄物」の基準が変更されました。

〇この変更により、これまで特例として受け入れてきた「事前登録した市内業者が排出する産業廃棄物」については、平成30年10月以降は、受け入れできなくなりました。

〇平成30年10月以降の「産業廃棄物の処理」については、許可を受けた産業廃棄物処理業者に依頼してください。産業廃棄物処理業者をお探しの場合は、「神奈川県産業廃棄物協会」(電話:045-681-2989)にお問い合わせください。早めのご準備をお願いします。

〇なお、少量排出事業者(1回の排出量が40リットル袋1袋までの事業者で、市に収集運搬及び処理の依頼を届け出た者)に該当する場合は、市に収集・処理を依頼することもできます。少量排出事業者の登録に関しては、環境事業センター(電話:0466-87-3912)にお問い合わせください。

〇みなさまにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

情報の発信元

環境部 北部環境事業所

〒252-0815 藤沢市石川2168番地

電話番号:0466-44-0702(直通)

ファクス:0466-45-0343

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