0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2024年6月14日
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の位置づけが、新型インフルエンザ等感染症から「5類感染症」に変更されました。
廃棄物処理事業は、生活を維持するために必要不可欠なものの一つであり、安全かつ安定的に廃棄物の適正処理を行うとともに、その事業を継続することが求められます。
そのため、今まで新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物は、各種ガイドラインに従って処理していただいておりましたが、5類感染症への変更を受け、政府として一律に実践を求めるものではなくなりました。
今後、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組んでいただくことになりますが、これらのガイドラインは廃棄物処理に関係する各主体が感染症対策に取り組む上で有用であると考えられることから、今後も引き続きご活用ください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴うガイドライン等の取扱いについて(通知)(外部サイトへリンク)
(環境省)
(一般財団法人日本環境衛生センター・公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)
(公益社団法人全国産業資源循環連合会)
1.「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」(平成21年3月)(PDF:634KB)
2.「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(抜粋)」(PDF:347KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください