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更新日:2024年10月15日

事業者の方のごみ分別について

事業系廃棄物(ごみ)の適正処理と減量をお願いします!

排出事業者の責務について

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、事業者には事務所・事業所・店舗などの事業活動から排出される廃棄物について、適正に処理することや再生利用等を行うことによりその減量に努めることなどの責務が定められています。

ごみの発生抑制・再生利用・減量化について

 令和5年度における焼却施設への一般廃棄物搬入量は約8万3千トンです。そのうち約2万8千トンが事業系一般廃棄物となっています。事業系一般廃棄物搬入量は近年減少傾向にあります。

 事業者の皆様には廃棄物の発生を抑制し、資源化することにより廃棄物の減量に努めてください。また、適正に分別をしていただき、紙などの資源物や産業廃棄物が一般廃棄物に混入しないようにしてください。

事業系廃棄物の分別について

 事業系廃棄物は事業系一般廃棄物・産業廃棄物に分けられます。さらに事業系一般廃棄物の中で資源化可能なものについては資源物として分別し、資源化する必要があります。

 分別等については次の資料をご覧ください。

事業所から出る廃棄物の分別について(PDF:407KB)

事業系一般廃棄物の処理について

 藤沢市内から発生する事業系一般廃棄物を処理する場合には次の方法があります。

1)藤沢市一般廃棄物収集運搬業の許可を持った業者に委託(藤沢市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧のページ)

2)自己搬入(排出事業者自ら焼却施設へ搬入)

3)少量排出事業者として市に収集を依頼(少量排出事業者のごみ処理についてのページ)

  産業廃棄物の処理を委託する場合には知事等の許可を得た産業廃棄物処理業者に委託しなければなりません。産業廃棄物処理業者又は神奈川県産業資源循環協会(電話番号:045-681-2989)へお問い合わせください。

 産業廃棄物を正しく委託していますか? ~神奈川県からのお知らせ~

  神奈川県では、産業廃棄物の適正処理について、排出事業者向けのリーフレットを作成しました。

  これは、コンビニ店舗やスーパー等から排出される空き缶、空き瓶、廃ペットボトル等の産業廃棄物を排出事業者と産業廃棄物処理業者が委託契約書を締結せず、または排出事業者からマニフェストの交付を受けずに引き渡しを受けていた事案を把握したことから、作成したものです。

 現在、神奈川県では改善に向けた指導を行っています。

 排出事業者の皆様においては、神奈川県のリーフレットをご確認の上、正しく廃棄物の適正処理が実施できているかのご確認を合わせてお願いします。

 

産業廃棄物を正しく委託していますか?(神奈川県作成リーフレット)(PDF:1,138KB)

廃棄物処理に関する排出事業者の責任について(神奈川県HP)(外部サイトへリンク)

廃棄物自主管理事業(神奈川県HP)(外部サイトへリンク)

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情報の発信元

環境部 環境総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3529(直通)

ファクス:0466-50-8417

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