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更新日:2024年7月1日
国民健康保険に加入している方で、新たに70歳になられた方には、70歳になる月(1日生まれの方はその前月)の下旬に、医療機関での負担割合が記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」をお送りします。
70歳になられた翌月(1日生まれの方は当月)の診療から使用できます。
医療機関にかかる際には、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を提示してください。
なお、負担割合は前年の所得により毎年判定を行い、負担割合に変更があった場合は、有効期限内であっても保険証の差替えが必要になります。その場合は、変更後の負担割合が表示された保険証をお送りしますので、変更前の保険証はお返しください。
ただし、世帯の70歳以上の方が、転出・転入・世帯分離などの住所異動した場合や、所得状況に変更があった場合についても、負担割合が変更となる場合があります。
また、75歳になられた方は国民健康保険ではなく後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、75歳の誕生日以降は後期高齢者医療制度から発行された保険証を使用することになります。
原則として医療機関での負担割合は2割ですが、ご本人、または同じ世帯内に国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方で、住民税の課税所得(課税標準額)が145万円以上ある方が1人でもいる場合(一定の所得がある方)には、その世帯の70歳以上75歳未満の方の負担割合は3割となります。
ただし、70歳以上75歳未満の被保険者の基準所得額(総所得金額等から住民税の基礎控除額43万円を差し引いた額※1)の合計額が210万円以下の場合、負担割合は2割となります。
また、次の[1]~[3]の基準に該当する方も申請等により負担割合が2割となる場合があります。該当する方には、保険年金課より基準収入額適用申請書を送付いたします※2。
(根拠法令:国民健康保険法第42条第1項第3号及び第4号、国民健康保険法施行令第27条の2第2項及び第3項、国民健康保険法施行規則第24条の3)
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世帯の状況 |
世帯の収入金額 (収入の定義は※3参照) |
基準 |
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[1] |
住民票同一世帯に70歳以上75歳未満の被保険者が1人 |
その方の収入額 |
383万円未満 |
[2] |
住民票同一世帯に70歳以上75歳未満の被保険者が2人以上 |
70歳以上75歳未満の被保険者の収入額の合計 |
520万円未満 |
[3] |
[1]の方で収入額が383万円以上であって、同一世帯に後期高齢者医療制度で旧国保被保険者※4の方がいる場合 |
70歳以上75歳未満の被保険者の収入額と、後期高齢者医療制度で旧国保被保険者※4の方の収入額合計 |
520万円未満 |
※1 税制改正により令和3年度から基礎控除額の見直しが適用となりました。これにより合計所得金額が2,400万円以下の個人の基礎控除額は43万円となりますが、合計所得金額が2,400万円を超える個人の基礎控除額は、その合計所得金額によって逓減されます。
※2 令和4年1月から、世帯の70歳以上の国保加入者及び旧国保被保険者について、市が把握する前年中の収入が基準額未満の場合は、基準収入適用申請書の提出が省略となり、負担割合は自動的に2割となります。
※3 収入…所得税法に規定する各種所得の金額(退職所得の金額を除く)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額。収入の例①公的年金等の場合は源泉徴収票などの「支払金額」欄の金額、②営業の場合は「売上」、③不動産の場合は家賃等の「総収入金額」、④株の譲渡の場合は「売却価額」等。土地・建物などの売却や、株式・配当(特定公社債などを含む)や先物取引などで確定申告した場合、売却金額は収入金額に含まれます(損失申告の場合も含む)のでご注意ください。
※4 旧国保被保険者…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、移行後も世帯状況に変更(世帯主が変わったり、国保加入者が全員資格喪失したりする等)がない方。
保険年金課 国保調査担当
電話番号 0466-50-3574(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
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