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更新日:2024年7月3日

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の更新について

通知文書について(お詫びと訂正)

 令和6年7月1日に発送いたしました国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証につきまして、同封の通知文書に一部誤りがあったためお詫び申し上げますとともに、次のとおり訂正させていただきます。

4 現在お持ちの保険証の取り扱いについて

(1)現在お持ちの保険証の有効期限が、令和6年8月1日から令和7年7月31日までの方
 令和6年8月1日以降に同封されている返信用封筒にてご返送ください。
 (令和6年度の負担割合の判定により負担割合に変更のあった方が対象です。)

(2)有効期限が令和6年7月31日までとなっている方
 令和6年8月1日以降にご自身で責任をもって処分されるか、保険年金課またはお近くの市民センターまでお持ちください。

4 現在お持ちの保険証の取り扱いについて

(1)現在お持ちの保険証の有効期限が、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの方
 令和6年8月1日以降に同封されている返信用封筒にてご返送ください。
 (令和6年度の負担割合の判定により負担割合に変更のあった方が対象です。)

(2)有効期限が令和5年7月31日までとなっている方
 令和6年8月1日以降にご自身で責任をもって処分されるか、保険年金課またはお近くの市民センターまでお持ちください。

 

令和6年度国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の更新について

 令和5年8月1日に70歳以上の国保加入者の方に国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下、「兼高齢受給者証」)の更新を行い、令和7年7月31日まで有効の兼高齢受給者証を交付しております。この兼高齢受給者証には、医療機関等に受診した際の負担割合の記載がありますが、毎年8月1日に負担割合の再判定を行い、負担割合に変更があった場合は、有効期限内であっても差し替えが必要になります。

令和6年8月1日からの負担割合の再判定を行い、その結果、負担割合に変更が生じた世帯には、令和6年8月1日から使用する兼高齢受給者証を令和6年7月中に世帯主様宛てに「簡易書留郵便」で送付します。
 新しい兼高齢受給者証は、令和6年8月1日からお使いください。

※今回の更新は、70歳以上の国保加入者の方で負担割合に変更があった方が対象です。

新しい兼高齢受給者証の有効期限について

 新しい兼高齢受給者証の有効期限は、原則「令和7年7月31日」ですが、次に該当する方は有効期限が異なります。

 ・令和7年7月31日までに75歳になる方……75歳の誕生日の前日

 ・令和7年7月31日までに在留期間満了日を迎える外国人の方……在留期間満了日

更新前の兼高齢受給者証は返却してください

令和6年8月1日からの兼高齢受給者証が届いた方は、同封されている返信用封筒に古い兼高齢受給者証を入れてお返しください。(保険年金課またはお近くの市民センターへ返却していただくことも可能です。)

 ※新しい兼高齢受給者証は、交付年月日が令和6年8月1日となっています。

兼高齢受給者証の裏面で「臓器提供の意思表示」をすることができます

兼高齢受給者証の裏面に臓器提供の意思表示欄を設けています。意思表示を記入された方は個人情報保護のため、意思表示欄保護シールを同封しておりますのでご利用ください。

臓器提供意思表示欄の記入は任意であり、意思表示を強要するものではありません。

臓器提供に関するお問い合わせは、(公社)日本臓器移植ネットワーク(フリーダイヤル:0120-78-1069)へお願いします。

リンク

このページの問い合わせ先

保険年金課 国保調査担当
電話番号 0466-50-3574(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

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情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3574(直通)

ファクス:0466-50-8413

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