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更新日:2024年1月23日
国民健康保険料を納期限までに納付しないことを滞納といいます。
保険料を滞納している方には、督促状や催告により納付を促します。
督促や催告にも応じず滞納状態が続く場合は、滞納処分を行います。
また、保険料を滞納すると、本来納めるべき保険料のほかに延滞金が加算されます。
滞納処分は自主的に納付していただけない場合に、法律に基づく手続きによって保険料の確保を図るものです。
催告等をおこなっても保険料の納付がない場合は、電話や自宅等への訪問により納付をお願いするほか、必要な場合には財産調査を行い、法律に基づいて財産の差押え等を執行することになります。
滞納処分で差押えになった不動産・動産・債権などの差押財産は、換価のために公売等の手続きを行い、滞納となっている保険料に充当します。
国民健康保険料を納期限を過ぎて納付された場合には、納期限までに納付された方との公平性を保つため、本来納めるべき保険料のほかに、延滞金を納めていただきます。
延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数によって計算されます。
納期限の翌日から1か月以内の割合
延滞金=保険料額×2.4%[延滞金特例基準割合1.4%(令和5年)+年1.0%]×納期限の翌日から納付日までの日数÷365
1000円未満切り捨て
納期限後1か月を経過した日から納付日までの割合
延滞金=保険料額×8.7%[延滞金特例基準割合1.4%(令和5年)+年7.3%]×納期限後1か月を経過した日から納付日までの日数÷365
1000円未満切り捨て
詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。
保険年金課 保険料徴収担当
電話番号:0466-50-3517(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日、年末年始を除く)
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