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更新日:2024年6月1日
特別徴収とは、国民健康保険料を世帯主の年金からの天引きにより納付する方法です。
【国民健康保険法施行令第29条の11~13】
次のすべてに該当する方が特別徴収の対象となり、世帯の国民健康保険料が世帯主の年金から自動的に天引きされます。
(※)口座振替の方でも、申し出により特別徴収に変更できる場合があります。
(※)10月から特別徴収が開始される方は、9月(4期)までの徴収方法は普通徴収(納付書・口座振替等による納付)となります。
(※)特別徴収となった場合、世帯の国民健康保険の被保険者全員分の保険料が世帯主(納付義務者)の年金から天引きされます。
(※)年度の途中で上記のいずれかに該当しなくなった場合や、国民健康保険料の変更があった場合は、(年度の途中または次年度から)納付方法が普通徴収となることがあります。
(※)年度の途中で世帯主(納付義務者)が75歳になる場合、医療保険制度の移行(国民健康保険から後期高齢者医療保険への移行)があることから、その年度は特別徴収でなく普通徴収となります。
(※)口座振替の申し込み後、年金支払者(日本年金機構等)との調整を行うため、特別徴収が停止されるまでに2~3か月程度の時間がかかりますので、ご了承ください。
(※)時期によっては、口座振替の申し込み後であっても国民健康保険料が特別徴収されることがあります。このことにより過納額が生じた場合は、後日還付通知書をお送りします。(ただし、国民健康保険料の未納がある場合は、過納額を「未納分の保険料」に充てるため、充当通知書をお送りします。)
保険年金課保険料徴収担当
電話:0466-50-3517(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始除く)
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