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更新日:2024年10月7日
前年中に藤沢市に納付された国民健康保険料額を記載したハガキ型の「国民健康保険料納入済額通知書」を世帯主(納付義務者)様宛てに、毎年1月下旬に発送しています。
国民健康保険料は社会保険料控除の対象となりますので、年末調整、確定申告又は個人住民税の申告をする場合は必要に応じて資料としてご活用ください。
なお、令和6年分の国民健康保険料納入済額通知書は、令和7年1月21日(火曜日)発送予定です。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、国民健康保険料の納付義務者は世帯主となるため「国民健康保険料納入済額通知書」は世帯主様宛てにお送りします。なお、「後期高齢者医療保険料納入済額通知書」及び「介護保険料納入済額通知書」と同日に届かない場合がありますので、ご了承ください。 |
※年末調整及び確定申告時には同通知書の添付義務はありません。
年末調整、確定申告または個人住民税の申告をする際、当該年の1月1日から12月31日まで納付した保険料(延滞金は除く)は社会保険料控除の対象となります。納入済額は、課税年度ではなく実際に納付した日で判断してください。
※年末調整や確定申告に領収書や納入済額通知書等を添付する義務はありません。申告書の社会保険料控除欄に、通知書記載の納入済額を記入して申告してください。
※個人住民税の申告については納入済額通知書等の添付が必要な場合がありますので、市民税課へお問い合わせください。
市民税・県民税の申告について
社会保険料控除対象 | 納入済額通知書等の添付 |
国民健康保険料 | 不要 |
後期高齢者医療保険料 | 不要 |
介護保険料 | 不要 |
国民年金 | 必要 |
国民年金基金の掛金 | 必要 |
確定申告や年末調整についてのご不明点は、税務署にお問い合わせください。
「国民健康保険料納入済額通知書」は、年末調整の時期には郵送しません。
確定申告等で納入済額の確認を必要とされる場合は、下記のいずれかの方法で確認することができます。
毎年1月下旬に「国民健康保険料納入済額通知書」 を送付してお知らせしております。
通帳の記帳などで納入済額を確認する場合は、6期分(11月分)がその年の最後の引き落としとなります。
保険年金課窓口、各市民センター、金融機関、コンビニエンスストア等で納付書を使用しご納付している場合は、手元に保管している領収書の日付を確認し、該当する年の1月1日から12月31日までの納付合計額を算出してください。
アプリの利用履歴を確認し、該当する年の1月1日から12月31日までの納付合計額を算出してください。
年金保険者(日本年金機構等)から送付される『公的年金等の源泉徴収票』にてご確認ください。もしくは国民年金保険料の納付額を証明する書類「控除証明書」でもご確認いただけます。「控除証明書」の再発行を希望される方はねんきん加入者ダイヤルにご連絡ください。
受付時間
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後7時まで 第2土曜日:午前9時30分から午後4時まで 休業日:土曜日(第2土曜日を除く)、日曜日、祝日、12月29日から1月3日
書類が必要な方へ、納入済額通知書を発行しておりますので、保険年金課窓口(本庁舎1階) もしくは各市民センターへお越しください。以下の確認ができた場合は、納入済額通知書を交付できます。確認できない場合は、郵送にて世帯主様のご住所に送付します。
【世帯主(納付義務者)及び同居の世帯員の場合】
本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
【上記以外の場合】
世帯主(納付義務者)もしくは同居の世帯員以外が請求する場合は本人確認書類の提示に加え委任状が必要です。
※場合により本人確認書類等が異なることがありますのでお問い合わせください。
世帯主(納付義務者)がメールで納入済額通知書の請求をすることも可能です。その場合は、下記<メール記載事項>にある内容がわかる事項を記載のうえ、『藤沢市コンタクトセンター』の「問い合わせ方法」に従い、ご連絡ください。
※問い合わせ方法:「藤沢市コンタクトセンター」>「藤沢市市民ポータルサイトふじまど」>「国民健康保険 納入済額通知書」等のキーワードで検索>「メールでお問い合わせ」(外部サイトへリンク)
※納入済通知書の発行はコンタクトセンターの有人チャットでは受付けしておりませんので、必ずメールでお問い合わせください。
<メール記載事項>
国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料同日の発送となります。
ただし、国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除の適用を受ける場合には控除証明書の添付が必要です。
また、個人住民税の申告については保険料納入済額通知書の添付が必要な場合があります。
※確定申告に関する詳細については藤沢税務署、個人住民税の申告に関する詳細は市民税課へお問い合わせください。
「国民健康保険料額通知書兼納入通知書」は年度単位(4月~翌年3月)の金額を記載したものですが、税の申告において記入する金額は年単位(1月~12月)のため、「保険料納入済額通知書」は年単位の金額を記載しています。
※「国民健康保険料額通知書兼納入通知書」とは、当該年度の保険料額とその内訳等を記載し、毎年6月に発送している通知書のことです。
ただし、直近で納付した額は記載されませんのでご自身で足して申告等に使用してください。また、お問い合わせ方法については上記『窓口交付』及び『郵送交付(世帯主(納付義務者)によるメールでの請求)』をご覧ください。
ただし、被保険者ごとの按分額を記した通知書は発行できません。また、村岡公民館・藤沢公民館では発行できません。
また、「保険料納入済額通知書」の作成事務に1週間程度必要となることから、発送時期は、例年1月下旬とさせていただいております。「保険料納入済額通知書」には、前年1月1日から12月31日までの間に納付された保険料の合計金額を記載しています。
生計を一にする親族に賦課された保険料でも、実際に納付された方(負担された方)が社会保険料控除の適用を受けることができます。その場合、賦課された納付義務者様の社会保険料控除として二重計上はできませんのでご注意ください。
※詳細は、藤沢税務署または市民税課にお問い合わせください。
「保険料納入済額通知書」は、保険料が賦課された世帯主(納付義務者)様のお名前で発行しています。世帯主(納付義務者)様と別名義の口座からご納付いただいた保険料であっても、保険料を賦課された世帯主(納付義務者)様に記載されます。
特別徴収(年金天引き)された保険料については、世帯主様以外が社会保険料控除の適用を受けることはできません。特別徴収(年金天引き)の場合には、その年金の受給者のみが社会保険料控除適用を受けることができます。
※詳細は、藤沢税務署にお問い合わせください。
被保険者ごとの所得の割合から、被保険者ごとに按分した保険料を算出することができます。しかし、国民健康保険料は世帯全体で保険料を算定しているため、確定申告や年末調整で社会保険料控除の対象となるのは申告対象者が負担した金額となります。
「保険料納入済額通知書」には普通徴収(納付書または口座振替)によって納付された保険料も記載されます。そのため、普通徴収(納付書または口座振替)により納付された保険料額がある場合は、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている金額とは異なります。
※問い合わせ先は健康保険等の種類によって異なります。
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