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更新日:2024年10月30日
年末調整、確定申告または個人住民税の申告をする際、当該年の1月1日から12月31日までに納付した介護保険料(延滞金を除く)は、社会保険料控除の対象となります。納入済額は課税年度ではなく実際に納付した日で判断してください。
当該年の1月1日から12月31日までに納付した介護保険料額の確認方法は、納付の仕方によって異なります。
毎年1月下旬に、市役所介護保険課から「介護保険料納入済額通知書」(ハガキ型)を送付します。
前年中(1月1日~12月31日)に「普通徴収(納付書または口座振替等による納付)」及び「特別徴収(障がい年金・遺族年金からの天引き)」により納付された介護保険料額を記載しています。
令和6年分の介護保険料納入済額通知書は、令和7年1月21日(火曜日)発送予定です。
・被保険者宛に発送しますが、実際に納付した方の社会保険料控除の対象になります。
・年度(4月~翌年3月)ごとに計算される年間保険料額ではありません。
・前年中に納付いただいた場合であっても、収納処理に時間がかかるため、直近の納入済額が反映されてていないことがあります。
・納期未到来分を既に納付されている場合や遅れていた過去の年度分を納付された場合も納付額に含まれます。ただし、延滞金は含まれず、社会保険料控除の対象とはなりません。
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金等から天引きされた特別徴収額については、年金支払者(日本年金機構等)から1月中旬に送付される「公的年金等の源泉徴収票」に記載される、介護保険料額をご確認ください。
・重複を避けるため、市役所介護保険課から介護保険料納入済額通知書は送付しません。
・被保険者本人が申告する場合のみ社会保険料控除の対象となります。
・非課税年金(障がい年金・遺族年金)からの天引きで納付した方のみ源泉徴収票が発行されないので、市役所介護保険課から納入済額通知書を送付します。
・前年中に転入・転出された方で、他市区町村での納付がある場合は、その額を合算して申告してください。
・特別徴収と普通徴収の両方の方法で納付した方は、合算した金額を申告してください。
・年末調整及び確定申告時には介護保険料納入済額通知書の添付義務はありません。個人住民税の申告については納入済額通知書等の添付が必要な場合がありますので、市民税課へお問合せください。
・確定申告や年末調整についてのご不明点は税務署にお問合せください。
介護保険料納入済額通知書や公的年金の源泉徴収票が届く前に、納入済額を確認したい場合は、介護保険課で納入済額通知書を発行します。
介護保険課(本庁舎2階)もしくは各市民センター(村岡公民館・藤沢公民館を除く)へお越しください。
【必要書類】
●来庁者が被保険者本人(納付義務者)及び同居の親族・・本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
●上記以外の場合・・本人確認書類(運転免許証、パスポート等)、委任状(委任状見本)(PDF:78KB)
※本人確認書類や委任状等の必要書類が確認できない場合は、被保険者本人(納付義務者)宛に郵送で交付します。
介護保険課にお電話でご請求いただくか、e-kanagawa電子申請(外部サイトへリンク)から申請してください。
被保険者本人(納付義務者)宛に郵送で交付します。
「介護保険料納入通知書(兼特別徴収決定通知書)」は年度単位(4月~翌3月)の金額を記載したものですが、税の申告において記入する金額は年単位(1月~12月)のため、「介護保険料納入済額通知書」は年単位の金額を記載しています。
※「介護保険料納入通知書(兼特別徴収決定通知書)」とは、当該年度の介護保険料額等を記載し、毎年6月中旬に発送する通知書のことです。
できません。特別徴収(年金天引き)された介護保険料については、その年金の受給者のみが社会保険料控除の適用を受けることができます。
※詳細は税務署にお問合せください。
「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている介護保険料の金額は、老齢基礎年金・老齢厚生年金等からの年金天引き(特別徴収)により納付された介護保険料額だけが記載されているからです。
普通徴収(納付書又は口座振替)や障がい年金・遺族年金からの年金天引き(特別徴収)によって納付された介護保険料がある場合は、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている金額とは異なります。
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