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更新日:2024年4月22日
介護保険料の納め方は、年金からの天引き(特別徴収)と納付書や口座振替等でのお支払い(普通徴収)の2種類があり、場合によっては両方の方法でお支払いいただくことがあります。
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料が差し引かれるものです。年金受給額が年額18万円以上の方は、年金から介護保険料が天引きされます。
対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障がい年金です。老齢福祉年金等は含まれません。
介護保険料は、市町村民税の決定する6月以降に決定します。そのため、前年度から引き続き特別徴収の方は、4、6、8月に、前年度の2月と同額を年金から天引きさせていただきます(これを仮徴収といいます)。
年間保険料額から仮徴収額を差し引いた残額を10、12、2月分に分けて年金から天引きします(これを本徴収といいます)。ただし、仮徴収額と本徴収額の差を小さくするよう8月の額を変更して調整している場合があります。
特別徴収の開始・廃止は法律で定められており、選択することはできません。
※年金受給額が年額18万円以上でも、次のような場合には一時的に普通徴収で納めます。
①65歳になったとき ②他の市区町村から藤沢市に転入したとき ③年金が一時差し止めになったとき ④年金を担保に貸付を受けているとき ⑤老齢基礎年金の受取りを65歳以降に繰り下げているとき ⑥年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
普通徴収でのお支払いは、原則として6月からの10回払いとなり、納期限までに個別に納めるものです。
納付方法は次のとおりです。
各期の納期限、取扱金融機関・コンビニエンスストア一覧はこちらをご覧ください。
納付書再発行をご希望の方は、e-kanagawa電子申請(外部サイトへリンク)から申請できます。
市役所内指定金融機関派出所(本庁舎2階)、市内各市民センター、取扱金融機関、コンビニエンスストアにて納付できます。
※市役所内指定金融機関派出所(本庁舎2階):平日午前9時から午後4時まで
※市内各市民センター:平日午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
ご指定の金融機関口座から自動的に振替を行うサービスです。
手続き方法は、金融機関の市内支店窓口での申請、介護保険課へ専用はがきを提出、インターネットからの登録のいずれかとなります。インターネットからの登録は「Web(ウエブ)口座受付サービス」(リンクサイトへ移動)のページをご覧ください。
※口座振替日は各月末となり、月末が土日祝日にあたるとき及び年末年始は翌営業日となります。
※口座振替ができなかったときは、納期限の翌月中旬頃に督促状(納付書)をお送りします。
Pay-easy(ペイジー)は、スマートフォン・パソコン・ATMからいつでもどこでも簡単に市民税等が支払える電子決済サービスです。金融機関窓口の営業時間外でもインターネットを利用して、24時間納付可能です。
詳しくは「Pay-easy(ペイジー納付)」(リンクサイトへ移動)のページをご覧ください。
※このサービスはペイジーマークのない納付書ではご利用できません。ペイジーマークのない納付書をお持ちで、このサービスを利用したい方は、ペイジーマークのある納付書をお渡ししますので介護保険課までご連絡ください。
スマートフォンの決済アプリの「PayPay請求書支払い」「LINEPay請求書支払い」サービスを利用し、スマートフォンやタブレット端末で納付書に印刷されているバーコードを読み取り納付する方法です。
詳しくは「スマホ決済アプリ納付」(リンクサイトへ移動)のページをご覧ください。
※このサービスはペイジーマークのない納付書ではご利用できません。ペイジーマークのない納付書をお持ちで、このサービスを利用したい方は、ペイジーマークのある納付書をお渡ししますので介護保険課までご連絡ください。
スマートフォンやパソコン等から専用サイトを利用し、クレジットカードによる納付をする方法です。
ご利用には別途システム利用料がかかります。
詳しくは「クレジットカード納付」(リンクサイトへ移動)のページをご覧ください。
※このサービスはペイジーマークのない納付書ではご利用できません。ペイジーマークのない納付書をお持ちで、このサービスを利用したい方は、ペイジーマークのある納付書をお渡ししますので介護保険課までご連絡ください。
特別徴収と普通徴収の両方の納付方法でお支払いいただくことがあります。
・今年度から新たに特別徴収になる方は、特別徴収の開始時期に応じて、年度途中に普通徴収から特別徴収に変更になります。
・所得情報の変更等により、昨年度の途中で特別徴収が中止となっていた方は、特別徴収の再開は今年の10月となります。他市区町村から転入した方は、転入した時期に応じて順次特別徴収が再開されます。再開までの間は普通徴収でのお支払いとなります。
・特別徴収で納めている方で、介護保険料が年度途中で増額となった方は、特別徴収の介護保険料額は変更できないため、増額した分の差額は普通徴収でお支払いいただきます。
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