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更新日:2024年4月9日
第1号被保険者の介護保険料は3年ごとに見直されます。3年間の高齢者人口、要介護要支援認定者数、介護サービス事業者の整備状況などの推計から、介護サービスにかかる費用総額を算出します。
介護サービスにかかる費用のうち、第1号被保険者の負担分である約23%を第1号被保険者の人数で割った金額が「基準額(第5段階)」です。
この基準額(第5段階)をもとに、本人の前年の収入・所得や世帯の課税状況等に応じた18段階に区分されます。基準額に各段階の割合を乗じた金額が納めていただく介護保険料となります。
基準額(年額)=藤沢市で介護給付にかかる費用×65歳以上の方の負担分(約23%)÷藤沢市の65歳以上の方の人数
基準額(第5段階)の年額は75,600円、月額は6,300円です。
介護保険料は、基準額をもとに下表のように所得段階別に設定されています。
市町村民税非課税の方は、第1段階~第5段階となり、段階判定収入金額(※1)や世帯に市町村民税課税者がいるかどうかで段階が決まります。市町村民税課税の方は、第6段階以上となり、段階判定所得金額(※2)で段階が決まります。
所得段階 |
対象者 |
割合(※5) |
年間保険料 |
||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者、または本人が老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税者及び、世帯全員が市町村民税非課税者で本人の段階判定収入金額(※1)が80万円以下の方 |
0.285 |
21,540円 |
||
第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税者で、本人の段階判定収入金額(※1)が80万円を超え120万円以下の方 |
0.485 |
36,660円 |
||
第3段階 |
世帯全員が市町村民税非課税者で、本人の段階判定収入金額(※1)が120万円を超える方 |
0.685 |
51,780円 |
||
第4段階 |
本人が市町村民税非課税者で、段階判定収入金額(※1)が80万円以下の方 〈世帯に市町村民税課税者がいる〉 |
0.90 |
68,040円 |
||
第5段階 (基準額) |
本人が市町村民税非課税者で、段階判定収入金額(※1)が80万円を超える方 〈世帯に市町村民税課税者がいる〉 |
1.00 |
75,600円 |
||
第6段階 |
本人が市町村民税課税者で、段階判定所得金額(※2)が120万円未満の方 |
1.10 |
83,160円 |
||
第7段階 | 本人が市町村民税課税者で、段階判定所得金額(※2)が120万円以上135万円未満の方 |
1.20 |
90,720円 | ||
第8段階 |
本人が市町村民税課税者で、段階判定所得金額(※2)が135万円以上210万円未満の方 |
1.30 |
98,280円 |
||
第9段階 |
本人が市町村民税課税者で、段階判定所得金額(※2)が210万円以上320万円未満の方 |
1.50 |
113,400円 |
||
第10段階 |
本人が市町村民税課税者で、段階判定所得金額(※2)が320万円以上420万円未満の方 |
1.70 |
128,520円 |
||
第11段階 |
本人が市町村民税課税者で、段階判定所得金額(※2)が420万円以上520万円未満の方 |
1.90 |
143,640円 |
||
第12段階 |
本人が市町村民税課税者で、段階判定所得金額(※2)が520万円以上620万円未満の方 |
2.10 |
158,760円 |
||
第13段階 |
本人が市町村民税課税者で、段階判定所得金額(※2)が620万円以上720万円未満の方 |
2.30 | 173,880円 | ||
第14段階 |
本人が市町村民税課税者で、段階判定所得金額(※2)が720万円以上820万円未満の方 |
2.40 | 181,440円 | ||
第15段階 | 本人が市町村民税課税者で、段階判定所得金額(※2)が820万円以上1,000万円未満の方 | 2.60 | 196,560円 | ||
第16段階 | 本人が市町村民税課税者で、段階判定所得金額(※2)が1,000万円以上1,500万円未満の方 | 2.80 | 211,680円 | ||
第17段階 | 本人が市町村民税課税者で、段階判定所得金額(※2)が1,500万円以上2,000万円未満の方 | 3.00 | 226,800円 | ||
第18段階 | 本人が市町村民税課税者で、段階判定所得金額(※2)が2,000万円以上の方 | 3.20 | 241,920円 |
※段階表内の世帯とは、当該年度4月1日現在の住民票上世帯をいいます。4月2日以降に転入または65歳になった場合は、本人の介護保険資格取得日時点の世帯をいいます。
※1.「段階判定収入金額」(第1段階~第5段階)とは、合計所得金額(※3)と課税年金収入額(※4)の合計から、公的年金等に係る雑所得及び租税特別措置法に規定される譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額のことです。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得額(所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額)から、10万円を控除した金額を用います。(控除後の金額が0円を下回る場合は、給与所得を0円とします。)
※2.「段階判定所得金額」(第6段階以上)とは、合計所得金額(※3)から租税特別措置法に規定される譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額のことです。
※3.合計所得金額:収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
※4.課税年金収入額:公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額です。遺族年金、障がい年金、老齢福祉年金などは含まれません。
※5.「割合」は、第5段階の保険料(基準額)を1.00とした場合の割合です。
第1号被保険者の介護保険料の納め方については、こちら(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険によって算定方法が決められます。国民健康保険に加入している人は世帯ごとに決められ、職場の健康保険などに加入している人は介護保険料率と給与及び賞与に応じて決められます。
国民健康保険に加入している人は国民健康保険料として世帯主の人が納めます。職場の健康保険に加入している人は、給与及び賞与から徴収されます。
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