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更新日:2023年12月11日
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、令和4年分の確定申告(令和5年度の個人市民税・県民税申告)までは税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、個人市民税・県民税申告書または確定申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方法(申告不要制度等)を選択することができました。
(例:個人市民税・県民税は申告不要制度を選択したため、介護保険料の算定対象となる所得に含まれなかった)
令和4年度税制改正により、令和5年分の確定申告(令和6年度の個人市民税・県民税申告)以降、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
令和6年度からは、個人市民税・県民税の課税方法は所得税の課税方法に準ずることとなります。
そのため、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税においても所得として計算され、介護保険料の算定対象となる所得に含まれることになります。
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、市町村民税・道府県民税(以下、「住民税」といいます。)が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。
確定申告をしない(申告不要制度を選択する)場合、これらの所得は、介護保険料の算定対象となる所得には含まれません。
しかし、繰越損失や損益通算、各種控除等の適用を受けるため等の理由で確定申告をした(総合課税・申告分離課税を選択した)場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得とともに、介護保険料の算定対象に含まれることになります(下図参照)。
ただし、介護保険料算定における所得の取扱いは住民税の課税の取扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得額が発生する場合であっても、次のとおり手続をして、住民税の課税方法として申告不要制度を選択した場合は、介護保険料の算定対象となる所得には含まれません。
住民税の税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、確定申告書の提出とは別に、その年の1月1日に居住していた市町村へ住民税申告書を提出することで、住民税の課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)について、所得税で選択した方法とは異なる課税方法を選択できます。
例えば「税務署に確定申告書を提出し所得税においては申告分離課税を選択、市町村に住民税申告書を提出し住民税においては申告不要制度を選択する。」等が可能です。
課税方法の選択による影響を考慮の上、ご自身で選択してください。
詳細は市民税課へお問い合わせください。
住民税において 申告不要制度を選択 |
上場株式等の譲渡所得等および配当所得等は介護保険料の算定対象にならない |
住民税において 総合・申告分離課税を選択 |
上場株式等の譲渡所得等および配当所得等(繰越控除適用前)は介護保険料の算定対象になる |
課税方法を選択した結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも保険料の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。
源泉徴収選択の特定口座の株式等譲渡所得等が800万円で、繰越損失分が200万円の場合
住民税において 申告不要制度を選択 |
上場株式等の譲渡所得等は介護保険料の算定対象にならない |
住民税において 申告分離課税を選択 |
上場株式等の譲渡所得等から繰越損失を差し引く前の800万円が介護保険料の算定対象になる |
介護保険課 資格・保険料担当
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